刑法修正-6 その他の見直し(安楽死容認ほか)

刑法(修正案)(以下同)
(自殺関与及び同意殺人)
第202条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。ただしその人が不治の病である場合であって、かつ本人の同意又は本人の意識が無い場合は家族の同意の有る場合は、これを罰しない。

 安楽死を認めて、苦しんでいる人を救済しましょう。

 

(責任年齢)
第41条 十三 十四 歳に満たない者の行為は、罰しない。
 刑法176条の「十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」を準用する。
 
(証拠隠滅等)
第104条 他人の 刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(親族による犯罪に関する特例)
第105条 削除 前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。
 現職の国会議員が検察の捜査に際して、ハードディスクにドリルで穴あけする行為をしたが、これを罰する事ができるようにする。
 
(虚偽診断書等作成)
第160条 医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、三年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

普通の診断書も嘘を書かれては困ります。

 

(偽証)
第169条 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。

証人に限らず法律により宣誓した者の偽証は、これを罰する。

 

(わいせつ物頒布等)
第175条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2 前項で、頒布される側の了解を受けた場合は、これを罰しない。 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

 見たい人には見せてもいい。

 

(重婚)
第184条 削除 配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の懲役に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。

 憲法改正により重婚を認める。

過去ブログ参照

少子化対策(同性婚も重婚も認める) - 櫃木政策研究会

  

礼拝所不敬及び説教等妨害)
第188条 削除 、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
2 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。

「不敬な行為」というのは対象物の「尊厳」を害するという精神的なものであり刑罰の対象としない。損壊等の物理的行為は当該行為に対する刑罰で罰する。