家事代行の過労死対策

家事代行女性の労災認めず 女性急死 労働時間に算入せず 東京地裁が請求棄却:東京新聞 TOKYO Web 【寝たきり高齢者宅で24時間拘束】

諸悪の根源である労働基準法の該当条文を見ます。

労働基準法 第百十六条 
 この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。

「家事使用人及び同居の親族は奴隷である。」

という趣旨の条文ですね。21世紀にもなって奴隷制度もないので、この条文は廃止しましょう。

 (24時間拘束の労働が必要な場合は、数人を雇って交代で働いてもらえば過労死は起こりません。)