知らぬ間に敗訴‥

知らぬ間に敗訴、差し押さえ 原告が虚偽主張で裁判所だます(毎日新聞) - Yahoo!ニュース

‥女性とは全く関係のない大分市内の住所を、男性は訴状の送達先に指定した。これを受けて熊本簡裁はその住所に訴状を送った‥

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裁判所も簡単に騙されるようです(^o^)。

架空の人物を訴えたのであれば、狂言に付き合わされた裁判所以外は、誰も被害を受けません。銀行口座を差し押さえたという事は、訴状には被告の住民票住所は記載されていたものと推察されます。その住所に訴状を送れば良いだけの話です。

裁判所が一般市民に迷惑を掛けないように次の法律を制定しましょう。

訴状が被告に届かない事を防止する法律(案)

第1条 裁判所が被告に訴状を1回目に送達する場合、被告の住所に送達しなければならない。ただし住所が知れない場合は除く。

第2条 前条に違反した者は、百万円以下の罰金に処す。

民事訴訟法には罰則が無いので、今回のような弛んだ事件が起こるのではないでしょうか?