何度も注意するな!(鼻出しマスク)

「鼻出しマスク」の受験生「失格」に賛否割れる…?

(弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース

試験中にマスクを正しく着用するよう、監督者から繰り返し注意を受けたが、聞き入れなかった

1/18(月) 15:30 配信

沈黙の満員電車がクラスターになっていない事から考えて、新型コロナウイルスの拡散要因は発声と考えられます。その観点から言って「鼻出しマスク」よりも「繰り返し注意」の方が、より危険な感染誘発行為ではないでしょうか?

 今回のケースでは他の受験者の邪魔にならないように1回目の注意で従わない時点で直ちに退出させるべきだったと思います。

 独立行政法人大学入試センター」の「受験上の注意」によると

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とあるので、監督者は当該受験者を試験場から退出させ追試験の受験を申請するように伝えれば、結果的には受験者にとって軽いペナルティで済みまた周囲の受験者も気が散る事が1回で済み良かったのではないかと思います。

 

今回のケースの本当に怖い点は、監督者の判断で処分の執行(1年浪人)が可能であり、受験者に抗弁の機会が無い事ではないかと思います。(3審の裁判を経ても冤罪は発生するので、監督者の判断が間違っている可能性も充分考慮すべきではないかと思います。)

 

次の法律を制定しましょう。

学校入試の不正防止及び失格者の権利を定める法律(案)

第1条 学校の入学試験(以下入試という)を実施する者(以下入試センターという)は、試験会場に監督責任者および監督者を置かなければならない。

2 入試センターは、入試において他の受験者への迷惑行為又は別表の不正行為の疑いのある受験者を収容する別室を試験会場に設けなければならない。

3 前項の別室は、他者の答案を見ることができないよう受験者間を衝立で区画する等の措置を講じなければならない。

第2条 監督者は、入試において受験者の不正行為又は他の受験者への迷惑行為がないか監督しなければならない。

2 監督者は、物証の無い受験者の不正行為(他者の答案のチラ見等)又は他の受験者への迷惑行為を認めた場合、当該受験者を直ちに前条第2項の別室に移動させ、受験させなければならない。

第3条 監督責任者は、監督者が受験者の不正行為を発見した場合、不正行為の証拠を直ちに確認しなければならない。

第4条 監督責任者と監督者の双方が受験者の不正行為の証拠を確認した場合、監督責任者は当該受験者を失格とする事ができる。また監督責任者は、不正行為の証拠品を受験者から没収する事ができる。

第4条の2 監督責任者は、第1条第2項の別室において第6条に違反する行為をした受験者を失格とする事ができる。

第5条 失格となった受験者は、失格について不服のある場合、裁判所に対して、調停を申し立てる事ができる。ただし失格の日から30日以内に限る。

2 失格となった受験者は、不正行為を認めた陳述書を入試センターに提出した場合、または前項の不服申立をせずに失格の日から30日を経過した場合、不正行為の証拠品の返却を受ける事ができる。

第6条 何人も、入試の試験会場にて、試験中に振動、騒音(発声を含む)または悪臭を発生させ受験者の集中を妨害してはならない。

第6条の2 受験者は、入試の試験会場にて、監督者及び監督責任者の指示に従わなければならない。

第6条の3 監督者は、入試の試験会場にて、受験者に指示する事ができる。ただし指示は口頭ではなくプラカードを用いることとし、指示できる事項は第1条第2項の別室への移動に限る。

2 監督責任者は、入試の試験会場にて、失格した受験者に試験会場からの退出を指示する事ができる。ただし指示は口頭ではなくプラカードを用いることとする。

第7条 入試の採点を改変した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

第8条 他人の名義で入試を受験した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。依頼した者も同様とする。

第9条 第6条の3に定める監督者および監督責任者の指示に従わなかった受験者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。(不退去罪相当)


別表

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調停が即決できなければ無意味かな‥