民法でCM損害額を考える
CMは期間契約ではないかと思うので契約解除に伴い残りの契約期間分の契約金を返却するというのは理解できます。
「違約金」とは何でしょうか?
CM契約書に麻薬所持容疑で逮捕の場合は違約金●億円と書いてあるでしょうか。民法により、そのような契約は無効ではないかと思います。
民法(不法条件)第132条 不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。
「企業イメージに悪影響を与える損害」とは何でしょうか。
民法では事前に損害賠償の額を予定できるとありますが、CM契約破棄は企業側が行うのでCM出演者の債務不履行ではないと思います。
民法(賠償額の予定)第420条 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。3 違約金は、賠償額の予定と推定する。
現実に発生する費用
広告物を撤去する費用が発生すると思いますが、これは法的に撤去の必然性がある訳では無く企業側が自主的に行うものです。民法709条では他人の権利や法律上保護される利益を侵害した者に賠償責任があると定めていますが、CM出演者の市場価値が下がっただけであり、企業側の自主的な行動に出演者が責任を負う必要はないと言えます(^o^)。