刑法修正- 4(情を知りて・・)

  • 「情を知りて・・」の減刑廃止
    知っているかどうかは本人の供述以外では外部からは証明できず、それによる減刑は非合理的です。

この観点で刑法を順に見直します。

刑法(修正案)
(没収)
第19条 次に掲げる物は、没収することができる。
一 犯罪行為を組成した物
二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
四 前号に掲げる物の対価として得た物
2 削除 没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。

盗品と知らずに購入した第三者からも没収する。

売買の際に盗品でない事を証明できれば良いのですが、購入時のレシートや保証書は必ずしも保管していないので、中古品売買が成り立たなくなってしまうかもしれませんが、犯罪被害者の保護を優先して第19条第2項は削除。

盗品を購入した第三者を保護するためには「盗品の売買契約は無効」とする法律が必要です。

盗品の売買契約を無効とする法律(案)

第1条 盗品の売買契約は無効とする。

現状この法律が無いという事は、わが国は盗品売買で成立しているのかもしれません(^o^)。

 

刑法(修正案)
(仮釈放)
第28条 削除 懲役又は禁錮に処せられた者に改しゆん の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。

「改悛の状」の有無は外部から証明できないので刑期を全うさせる。

 

(仮釈放の取消し等)
第29条 削除 次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。   以下 略

仮釈放を廃止したので削除

 

強制執行妨害目的財産損壊等)
第96条の二 強制執行を妨害する目的で、 次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。
一 強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為
二 強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為
三 金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為
(支払用カード電磁的記録不正作出準備)
第163条の四 第百六十三条の二第一項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。
2 不正に取得された第百六十三条の二第一項の電磁的記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。
3 第一項の目的で、 器械又は原料を準備した者も、同項と同様とする。
(没収及び追徴)
第197条の五 犯人又は情を知った三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。