刑法修正- 4(情を知りて・・)
この観点で刑法を順に見直します。
刑法(修正案)
(没収)
第19条 次に掲げる物は、没収することができる。
一 犯罪行為を組成した物
二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
四 前号に掲げる物の対価として得た物
2 削除 没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。
盗品と知らずに購入した第三者からも没収する。
売買の際に盗品でない事を証明できれば良いのですが、購入時のレシートや保証書は必ずしも保管していないので、中古品売買が成り立たなくなってしまうかもしれませんが、犯罪被害者の保護を優先して第19条第2項は削除。
盗品を購入した第三者を保護するためには「盗品の売買契約は無効」とする法律が必要です。
盗品の売買契約を無効とする法律(案)
第1条 盗品の売買契約は無効とする。
現状この法律が無いという事は、わが国は盗品売買で成立しているのかもしれません(^o^)。
刑法(修正案)
(仮釈放)
第28条 削除 懲役又は禁錮に処せられた者に改悛 の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
「改悛の状」の有無は外部から証明できないので刑期を全うさせる。
(仮釈放の取消し等)
第29条 削除 次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。 以下 略
仮釈放を廃止したので削除
(強制執行妨害目的財産損壊等)
(没収及び追徴)