NHKスクランブル(放送法64条改正案)

放送法

第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、‥以下略

国民の生活に不可欠でない放送に契約を義務付ける事などあってはなりません。国民の生活に必要不可欠な水道・電気・ガスでさえ契約は自由です。

以下の通り放送法を改正しましょう。

放送法(改正案)

第64条 協会は、協会とその放送の受信についての契約をした者だけに、協会の放送を受信させる事ができる。ただし、ラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送及び政見放送その他政令で定める放送については、この限りでない。