婚姻に証人を求めるのは憲法違反(民法739条2項)

民法を読んでいたら驚きの発見をしました。

民法

第739条 婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。

2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。

婚姻届けには証人が必要なんですね。

民法草案を書いた人や審議した国会議員は憲法の次の条文を知らなかったようです。

憲法

第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

当事者の合意があればよく、両親や兄弟ましてや通りすがりの通行人の証人など不要です。 成りすましによる届け出が心配なら本人確認をしっかりすべきであって通行人の署名等無意味です。民法を次の通り改正しましょう。

民法(改正案)

第739条

2 前項の届出は、当事者双方が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。

憲法違反に問われるのを嫌ったのか民法には次の規定も有ります。

(婚姻の無効)

第742条 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。

一 

二 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。

なくてもいいなら始めから「しなければならない」なんて高圧的に書かなければいいのに‥

しかし、婚姻の届け出は受理しないけど婚姻は有効ってどういう状態でしょうか?誰かに実験してほしい。

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法務省は押印見直しが遅いようです。