20歳でアホ卒業(民法4条)

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年齢で一律に規定する事がナンセンスな命題

15歳未満は遺言の意味が分からない(民法961条) - ひっきー政策研究会

を読み返していて、次の条文も正に年齢で一律に規定する事がナンセンスな命題である事に気付きました。

民法

第4条 年齢二十歳をもって、成年とする。

年齢を理由として本人の希望が叶わないのであれば、憲法で保証された「法の下に平等」が損なわれます。

以下の通り法律を改正しましょう。

民法(改正案)

第4条の2 年齢に関わらず、本人の届け出があれば、成年とする。

731条 婚姻は、成年ならなければ、することができない。

戸籍法(改正案)

第13条 戸籍には、本籍の外、戸籍内の各人について、左の事項を記載しなければならない。

一〜八 略

九 成年となる届け出をした年月日

 明日、自分の命があるか誰も知りません。

 年齢により一律に制限する事はやめましょう。

 

憲法

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない