新成年の飲酒教育義務化に関する法律(案)

成人(民法では成年という)年齢が2022年4月1日から18歳となりますが、成人の内、18歳〜19歳が飲酒できない事を明確にすべく「未成年者飲酒禁止法」の法律名が以下の通り同時期に変更されます。

二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律
第1条 20歳未満ノ者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス

 日本では明治以前までは15歳程度で成人として扱われていたため、その程度の年齢より広く飲酒が行われていた伝統があります。また近年アルコール飲料を主食とする民族が紹介される等、アルコールに関する害毒の概念も揺らいでいます。

 18歳を成人とするなら成人の権利として18歳で飲酒を認めても問題は無いと考えられます。

 問題なのは飲酒可能年齢ではなく、飲酒に関する実地教育が全くなされる事なく法的に飲酒可能な年齢と成り、酒の飲み方を全く知らずに酒を多量摂取する事例が後を絶たない事ではないでしょうか。

 

そこで学校等において、飲酒の危険性と酒席での対応方法(酒の断り方を含む)の教育を義務化する事により、飲酒に起因する不幸な事例を減らすべきだと考えます。

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新成年の飲酒教育義務化に関する法律案の概要は以下の通りです。

  • 飲酒教育機関:高校・高専又は市区町村
    (高校・高専非就学者には市区町村が無償で講習会を行う。)
  • 飲酒教育時期:高校3年・高専3年在学時。
    (実施頻度は年間1回以上。未成年の飲酒教育受講可。)
  • 飲酒教育内容:
    • 飲酒の危険性についての座学1コマ
    • 酒席での作法の座学1コマおよび実地訓練1コマ
      (酒の断り方を含む。飲みたくない人は飲まなくて良い。)
  • 飲酒教育修了証:飲酒教育機関は修了者に修了証を発行する。実地訓練で実飲した者の有効期間の開始日は教育終了日又は成年になる日の何れか遅い方とし、実飲しなかった者は20歳の誕生日とする。

新成年の飲酒教育義務化に関する法律(案)

第一条 4月1日から翌年3月31日の間に成年年齢に達する者は、その期間内に次条に定める飲酒教育を受講しなければならない。

 飲酒教育受講時は未成年であってもよい。

3 高等学校・高等専門学校は在学生に対して飲酒教育を年間一回以上行わなければならない。また修了者には修了証を発行しなければならない。市区町村は、同学校に就学しない住民に対して同様の義務を負う。

4 飲酒教育修了証の有効期間の開始日は、実地訓練で実飲した者は教育終了日又は成年になる日の何れか遅い方とし、実飲しなかった者は20歳の誕生日とする。

5 有効期間内の飲酒教育修了証を所持する者は飲酒ができる。

以下 略

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卒業式以降の3月生まれと4月1日生まれは烏龍茶かな‥