15歳未満は遺言の意味が分からない(民法961条)

中学の時に見たら頭に来たのではないかと思う条文を発見しました。

民法(遺言能力)

第961条 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。

法律行為に親の同意が不要となる年齢(現状20歳、2022年4月以降は18歳)よりは値切られていますが、15歳未満でも小学校高学年程度なら遺言の意味は充分に分かるのではないかと思います。
なぜ15歳なのかとググると、
(筆者口語訳)通常の法律行為は成年してからやれば良い事が多いが、余命が限られていたら遺言は間に合わない。婚姻や養子縁組の年齢を勘案し15歳とした。
字が書けなくても口述でも遺言は可能です。
余命宣告を受けて遺言をする事を望む子供から遺言の権利を国が奪うべきではありません。通常の小中学生は遺産とて無く実害は無いので、いっそ年齢制限など廃止しましょう。
民法(改正案)
第961条 何人も、遺言をすることができる。

元々の条文は次の文と同様ではないかと思います。

? 15歳に達した者は富士山に登れる。
15歳に達しても富士山に登れない人はいるし、15歳未満でも富士山に登る事を望み実際に登る人もいます。年齢で一律に規定する事がナンセンスな命題ではないでしょうか。
○ 何人も富士山に登れる。

2020-12-14 追記:山岳ガイドさんのブログが参考になります。

4歳の娘と富士登山①~子供は何歳から富士山に登れる?~ | ヤッホー!!さん家の山ごはん

子供の年齢と高山病の関係を示すエビデンスを見たことがないので正確なことはわかりませんが、やはり、自分の症状を正確に訴えることのできない年齢の子どもを連れて行くのはやめた方がよいです。
15歳未満でも、自分の希望を正確に表現できるように練習して遺言を完成させれば良いと思います。命の尽きるその日までに‥