家事代行の過労死対策

家事代行女性の労災認めず 女性急死 労働時間に算入せず 東京地裁が請求棄却:東京新聞 TOKYO Web 【寝たきり高齢者宅で24時間拘束】

諸悪の根源である労働基準法の該当条文を見ます。

労働基準法 第百十六条 
 この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。

「家事使用人及び同居の親族は奴隷である。」

という趣旨の条文ですね。21世紀にもなって奴隷制度もないので、この条文は廃止しましょう。

 (24時間拘束の労働が必要な場合は、数人を雇って交代で働いてもらえば過労死は起こりません。)


 

都議会議員の定数削減条例(案)

明日は都議会議員選挙の投票日ですが投票したい候補者がいません。

もし私が投票した候補者が当選し、その候補者に4年間も高額の議員報酬が支払われるかと思うと気が滅入ります。

その点「議席を減らします党」の公約は面白いですね。

議席を減らします党』は、当選させていただいてから100日経過した後に候補者自身が辞職をすることで確実に議席を減らします(※3ヵ月以内に辞職をすると次点の方が繰り上げ当選となってしまうため)。

https://www.r3togisen.metro.tokyo.lg.jp/img/candidate/2213v.pdf

同党の候補者がいない場合でも同等の効能を発揮させるために、有権者が棄権した場合、棄権数に応じて議席を減らすようにすれば良いと思います。

地方自治法

第九十条 都道府県の議会の議員の定数は、条例で定める。

とあるので条例を改正しましょう。

現状の条例は以下の通りです。

東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例

(定数)

第一条 東京都議会議員の定数は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十条第一項の規定に基づき、百二十七人とする。

(選挙区)

第二条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第十五条第一項の規定により、次項及び第三項の選挙区を除き、一の特別区及び市の区域を一選挙区とする。

2 略

3 略

(各選挙区における議員の数)

第三条 法第十五条第八項及び第二百六十六条第二項の規定により、各選挙区において選挙する都議会議員の数は、次のとおりとする。以下 略

上記の条例に次の条文を追加しましょう。

東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(案)

第四条 第三条の規定に関わらず、各選挙区において選挙する都議会議員の数は、各選挙区における有効投票数を有権者数で除した数(以下投票率という)を第三条の数に乗じた数の小数第一位を四捨五入した数とする。

第五条 第一条の規定に関わらず、第四条により定まる各選挙区の議員の数の総和を東京都議会議員の定数とする。

2 前項の規定により、東京都議会議員の定数が3未満となった場合、投票率の高い選挙区から順に定数を1加算し、東京都議会議員の定数を3とする。

つまり投票率が49%の場合、第三条で定数6の選挙区の定数は3、定数1の選挙区の定数は0となります。定数0は乱暴の様に見えますが、「議席を減らします党」の候補者が当選した場合と同様の効果なので妥当ではないでしょうか?

また議員は最少3人いないと民主主義の基本である多数決ができないので、第5条第2項で議会の最小定数を3としました。


楽天モバイルを救え!

1年間無料なので楽天モバイルのSIMを手に入れました。

楽天モバイルには繋がりやすい周波数帯(プラチナバンド)が現在ありません。もし交通事故の現場に遭遇して負傷者のために119に電話したら圏外だったら何とも情けないですね。

次の法律を制定しましょう。

圏外で緊急通報できない場合、圏内の通信会社に回線の開放を義務付ける法律(案)

第1条 携帯電話の回線事業者は、他社の回線が圏外で利用できない場合、自社の回線を無償で開放しなければならない。ただし緊急通報の場合に限る。

ブログの表題は正しくは、

「たまたま通りがかった人が楽天モバイルの携帯しか持っていなかった運の悪い重傷者を救え!」

ですね(^o^)。


知らぬ間に敗訴‥

知らぬ間に敗訴、差し押さえ 原告が虚偽主張で裁判所だます(毎日新聞) - Yahoo!ニュース

‥女性とは全く関係のない大分市内の住所を、男性は訴状の送達先に指定した。これを受けて熊本簡裁はその住所に訴状を送った‥

配信

裁判所も簡単に騙されるようです(^o^)。

架空の人物を訴えたのであれば、狂言に付き合わされた裁判所以外は、誰も被害を受けません。銀行口座を差し押さえたという事は、訴状には被告の住民票住所は記載されていたものと推察されます。その住所に訴状を送れば良いだけの話です。

裁判所が一般市民に迷惑を掛けないように次の法律を制定しましょう。

訴状が被告に届かない事を防止する法律(案)

第1条 裁判所が被告に訴状を1回目に送達する場合、被告の住所に送達しなければならない。ただし住所が知れない場合は除く。

第2条 前条に違反した者は、百万円以下の罰金に処す。

民事訴訟法には罰則が無いので、今回のような弛んだ事件が起こるのではないでしょうか?


何度も注意するな!(鼻出しマスク)

「鼻出しマスク」の受験生「失格」に賛否割れる…?

(弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース

試験中にマスクを正しく着用するよう、監督者から繰り返し注意を受けたが、聞き入れなかった

1/18(月) 15:30 配信

沈黙の満員電車がクラスターになっていない事から考えて、新型コロナウイルスの拡散要因は発声と考えられます。その観点から言って「鼻出しマスク」よりも「繰り返し注意」の方が、より危険な感染誘発行為ではないでしょうか?

 今回のケースでは他の受験者の邪魔にならないように1回目の注意で従わない時点で直ちに退出させるべきだったと思います。

 独立行政法人大学入試センター」の「受験上の注意」によると

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とあるので、監督者は当該受験者を試験場から退出させ追試験の受験を申請するように伝えれば、結果的には受験者にとって軽いペナルティで済みまた周囲の受験者も気が散る事が1回で済み良かったのではないかと思います。

 

今回のケースの本当に怖い点は、監督者の判断で処分の執行(1年浪人)が可能であり、受験者に抗弁の機会が無い事ではないかと思います。(3審の裁判を経ても冤罪は発生するので、監督者の判断が間違っている可能性も充分考慮すべきではないかと思います。)

 

次の法律を制定しましょう。

学校入試の不正防止及び失格者の権利を定める法律(案)

第1条 学校の入学試験(以下入試という)を実施する者(以下入試センターという)は、試験会場に監督責任者および監督者を置かなければならない。

2 入試センターは、入試において他の受験者への迷惑行為又は別表の不正行為の疑いのある受験者を収容する別室を試験会場に設けなければならない。

3 前項の別室は、他者の答案を見ることができないよう受験者間を衝立で区画する等の措置を講じなければならない。

第2条 監督者は、入試において受験者の不正行為又は他の受験者への迷惑行為がないか監督しなければならない。

2 監督者は、物証の無い受験者の不正行為(他者の答案のチラ見等)又は他の受験者への迷惑行為を認めた場合、当該受験者を直ちに前条第2項の別室に移動させ、受験させなければならない。

第3条 監督責任者は、監督者が受験者の不正行為を発見した場合、不正行為の証拠を直ちに確認しなければならない。

第4条 監督責任者と監督者の双方が受験者の不正行為の証拠を確認した場合、監督責任者は当該受験者を失格とする事ができる。また監督責任者は、不正行為の証拠品を受験者から没収する事ができる。

第4条の2 監督責任者は、第1条第2項の別室において第6条に違反する行為をした受験者を失格とする事ができる。

第5条 失格となった受験者は、失格について不服のある場合、裁判所に対して、調停を申し立てる事ができる。ただし失格の日から30日以内に限る。

2 失格となった受験者は、不正行為を認めた陳述書を入試センターに提出した場合、または前項の不服申立をせずに失格の日から30日を経過した場合、不正行為の証拠品の返却を受ける事ができる。

第6条 何人も、入試の試験会場にて、試験中に振動、騒音(発声を含む)または悪臭を発生させ受験者の集中を妨害してはならない。

第6条の2 受験者は、入試の試験会場にて、監督者及び監督責任者の指示に従わなければならない。

第6条の3 監督者は、入試の試験会場にて、受験者に指示する事ができる。ただし指示は口頭ではなくプラカードを用いることとし、指示できる事項は第1条第2項の別室への移動に限る。

2 監督責任者は、入試の試験会場にて、失格した受験者に試験会場からの退出を指示する事ができる。ただし指示は口頭ではなくプラカードを用いることとする。

第7条 入試の採点を改変した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

第8条 他人の名義で入試を受験した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。依頼した者も同様とする。

第9条 第6条の3に定める監督者および監督責任者の指示に従わなかった受験者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。(不退去罪相当)


別表

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調停が即決できなければ無意味かな‥

NHKスクランブル(放送法64条改正案)

放送法

第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、‥以下略

国民の生活に不可欠でない放送に契約を義務付ける事などあってはなりません。国民の生活に必要不可欠な水道・電気・ガスでさえ契約は自由です。

以下の通り放送法を改正しましょう。

放送法(改正案)

第64条 協会は、協会とその放送の受信についての契約をした者だけに、協会の放送を受信させる事ができる。ただし、ラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送及び政見放送その他政令で定める放送については、この限りでない。


婚姻に証人を求めるのは憲法違反(民法739条2項)

民法を読んでいたら驚きの発見をしました。

民法

第739条 婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。

2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。

婚姻届けには証人が必要なんですね。

民法草案を書いた人や審議した国会議員は憲法の次の条文を知らなかったようです。

憲法

第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

当事者の合意があればよく、両親や兄弟ましてや通りすがりの通行人の証人など不要です。 成りすましによる届け出が心配なら本人確認をしっかりすべきであって通行人の署名等無意味です。民法を次の通り改正しましょう。

民法(改正案)

第739条

2 前項の届出は、当事者双方が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。

憲法違反に問われるのを嫌ったのか民法には次の規定も有ります。

(婚姻の無効)

第742条 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。

一 

二 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。

なくてもいいなら始めから「しなければならない」なんて高圧的に書かなければいいのに‥

しかし、婚姻の届け出は受理しないけど婚姻は有効ってどういう状態でしょうか?誰かに実験してほしい。

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法務省は押印見直しが遅いようです。