都議会議員の定数削減条例(案)

明日は都議会議員選挙の投票日ですが投票したい候補者がいません。

もし私が投票した候補者が当選し、その候補者に4年間も高額の議員報酬が支払われるかと思うと気が滅入ります。

その点「議席を減らします党」の公約は面白いですね。

議席を減らします党』は、当選させていただいてから100日経過した後に候補者自身が辞職をすることで確実に議席を減らします(※3ヵ月以内に辞職をすると次点の方が繰り上げ当選となってしまうため)。

https://www.r3togisen.metro.tokyo.lg.jp/img/candidate/2213v.pdf

同党の候補者がいない場合でも同等の効能を発揮させるために、有権者が棄権した場合、棄権数に応じて議席を減らすようにすれば良いと思います。

地方自治法

第九十条 都道府県の議会の議員の定数は、条例で定める。

とあるので条例を改正しましょう。

現状の条例は以下の通りです。

東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例

(定数)

第一条 東京都議会議員の定数は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十条第一項の規定に基づき、百二十七人とする。

(選挙区)

第二条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第十五条第一項の規定により、次項及び第三項の選挙区を除き、一の特別区及び市の区域を一選挙区とする。

2 略

3 略

(各選挙区における議員の数)

第三条 法第十五条第八項及び第二百六十六条第二項の規定により、各選挙区において選挙する都議会議員の数は、次のとおりとする。以下 略

上記の条例に次の条文を追加しましょう。

東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(案)

第四条 第三条の規定に関わらず、各選挙区において選挙する都議会議員の数は、各選挙区における有効投票数を有権者数で除した数(以下投票率という)を第三条の数に乗じた数の小数第一位を四捨五入した数とする。

第五条 第一条の規定に関わらず、第四条により定まる各選挙区の議員の数の総和を東京都議会議員の定数とする。

2 前項の規定により、東京都議会議員の定数が3未満となった場合、投票率の高い選挙区から順に定数を1加算し、東京都議会議員の定数を3とする。

つまり投票率が49%の場合、第三条で定数6の選挙区の定数は3、定数1の選挙区の定数は0となります。定数0は乱暴の様に見えますが、「議席を減らします党」の候補者が当選した場合と同様の効果なので妥当ではないでしょうか?

また議員は最少3人いないと民主主義の基本である多数決ができないので、第5条第2項で議会の最小定数を3としました。