地方議会の被選挙権の規定について、22才でなぜ立候補できないのか、と憲法違反を問う裁判のようです。
立候補できる年齢を学校で習った時は何の疑問も持ちませんでしたが、言われてみれば確かにその通りで反論のしようが有りません(^o^)。
学校は単に事実を教えるだけでなく、なぜそうなっているかを問いかけ、自ら考える能力を醸成する場であってほしいですが、無意味な校則で生徒を縛っている現状では無理でしょうか?
公職選挙法
(被選挙権)
第10条 日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。
三 都道府県の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満
二十五年以上のもの
五 市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
日本国憲法
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2 すべて公務員は、全体の
奉仕者であつて、一部の
奉仕者ではない。
○3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
○4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
近い内に公職選挙法は改正されるのではないかと思います。
(被選挙権)
第10条 日本国民で年齢満十八年以上の者は、全ての公職の被選挙権を有する。