年配の裁判官は新しい法律を知らないのかな?

5人死傷事故で逆転無罪=中国籍女性「心神喪失」-東京高裁:時事ドットコム

裁判長は、統合失調症だった女性は事件前日に妄想が強まり、事故後は錯乱状態だったと指摘し、「車を発進した時にも症状は悪化しており、行為制御能力が残っていたか疑いがある」と判断。

2019年08月29日17時04分

病気を理由に無罪とする前に、病気なのに運転して死傷させた罪を問うべきではないかと思います。年配の裁判官は新しい法律を勉強しないのでしょうか?

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律

(平成25年法律第86号)

第3条 アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処する。
2 自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。
刑法
心神喪失及び心神耗弱)
第39条 心神喪失者の行為は、罰しない。
2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

この裁判長の論理では、泥酔して心神喪失状態になれば、何人轢き殺しても無罪になってしまいます。

行為制御能力があるか疑わしい人が免許証を所持して自動車の運転が可能な事がそもそもオカシイと思います。そのような人に猟銃の所持を許可するでしょうか?自動車は便利な反面、立派な凶器にも成り得ます。

   道路交通法では、運転できないような病気を定めて公安委員会が免許を取消又は停止できると定めています。 

道路交通法

(免許の取消し、停止等)

第103条 免許(仮免許を除く。以下第百六条までにおいて同じ。)を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。ただし、第五号に該当する者が前条の規定の適用を受ける者であるときは、当該処分は、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、することができない。
一 次に掲げる病気にかかつている者であることが判明したとき。
イ 幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの
ロ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの
ハ イ及びロに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの
一の二 認知症であることが判明したとき。
二 目が見えないことその他自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある身体の障害として政令で定めるものが生じている者であることが判明したとき。
三 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者であることが判明したとき。
・・・
以下 
(免許の取消し又は停止の事由となる病気等)
第38条の二 法第103条第1項第一号イの政令で定める精神病は、第33条の二の三第1項に規定するものとする。
2 法第103条第1項第一号ロの政令で定める病気は、第33条の二の三第2項各号に掲げるものとする。
3 法第103条第1項第一号ハの政令で定める病気は、第33条の二の三第3項各号に掲げるものとする。
(免許の拒否又は保留の事由となる病気等)
第33条の二の三 法第九十条第一項第一号イの政令で定める精神病は、統合失調症(自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)とする。
2 法第九十条第一項第一号ロの政令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。
一 てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
二 再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であつて、発作が再発するおそれがあるものをいう。)
三 無自覚性の低血糖症(人為的に血糖を調節することができるものを除く。)
3 法第九十条第一項第一号ハの政令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。
一 そううつ病(そう病及びうつ病を含み、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)
二 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
三 前二号に掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気
公安委員会は医師ではないので、該当する病気かどうかは分からないと思います。現状医師の届け出可能となっている下記の規定を届け出必須にすべきだと思います。
道路交通法(改正案)
(医師の届出)
第101条の六 医師は、その診察を受けた者が第103条第1項第一号、第一号の二又は第三号のいずれかに該当すると認めた場合において、その者が免許を受けた者又は第百七条の二の国際運転免許証若しくは外国運転免許証を所持する者(本邦に上陸(同条に規定する上陸をいう。)をした日から起算して滞在期間が一年を超えている者を除く。)であることを知つたときは、 当該診察の結果を公安委員会にすみやかに届け出なければならない。 ることができる。
 前項の届け出をしなかった者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。前項に規定する場合において、公安委員会は、医師からその診察を受けた者が免許を受けた者であるかどうかについての確認を求められたときは、これに回答するものとする。
完全自動運転の車が走るようになれば、病気の人も子供でも?単独で車に乗れていいですね。