年配の裁判官は新しい法律を知らないのかな?
5人死傷事故で逆転無罪=中国籍女性「心神喪失」-東京高裁:時事ドットコム
裁判長は、統合失調症だった女性は事件前日に妄想が強まり、事故後は錯乱状態だったと指摘し、「車を発進した時にも症状は悪化しており、行為制御能力が残っていたか疑いがある」と判断。
2019年08月29日17時04分
病気を理由に無罪とする前に、病気なのに運転して死傷させた罪を問うべきではないかと思います。年配の裁判官は新しい法律を勉強しないのでしょうか?
(平成25年法律第86号)
第3条 アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処する。2 自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。
この裁判長の論理では、泥酔して心神喪失状態になれば、何人轢き殺しても無罪になってしまいます。
行為制御能力があるか疑わしい人が免許証を所持して自動車の運転が可能な事がそもそもオカシイと思います。そのような人に猟銃の所持を許可するでしょうか?自動車は便利な反面、立派な凶器にも成り得ます。
道路交通法では、運転できないような病気を定めて公安委員会が免許を取消又は停止できると定めています。
(免許の取消し、停止等)
第103条 免許(仮免許を除く。以下第百六条までにおいて同じ。)を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。ただし、第五号に該当する者が前条の規定の適用を受ける者であるときは、当該処分は、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、することができない。
(免許の取消し又は停止の事由となる病気等)第38条の二 法第103条第1項第一号イの政令で定める精神病は、第33条の二の三第1項に規定するものとする。
公安委員会は医師ではないので、該当する病気かどうかは分からないと思います。現状医師の届け出可能となっている下記の規定を届け出必須にすべきだと思います。