近所の松屋がセルフになった!

近所の牛飯チェーン「松屋」で久しぶりに朝食を頂きました(o^^o)。

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松屋ソーセージエッグ定食とろろ:410円

消費税率8%⇒10%の増税により従来の400円から10円値上げされていましたが、相変わらずコスパ最強です。

 

また店内が改装されており、セルフサービスに変更になっていました。

これだと店員さんと一言も交わさず食事にありつけコミュ障の引き篭もりには良いのですが数少ない会話の機会が消滅しました(ToT)。

従来(イートイン) 現在(イートイン) 現在(テイクアウト)
食券を券売機で購入 同左 同左
店員が
水・茶を持って来て
おはようございます
自分で給茶機に
水・茶を取りに行く
(会話不要)
同左
店員が
料理を持って来て
お待ちどうさま
自分で料理を
取りに行く
(会話不要)
同左
店内で食事 同左 店外で食事
店員が
料理を下げる
自分で料理を
下げ膳棚に置く
自分で空き容器を
捨てる

腰痛気味の場合は一旦着席すると料理を取りに行くのが億劫であり、給仕サービスがあると有り難いと実感します。 日本語が不自由でも店員が務まる事を優先し、足腰の不自由な老人客を切り捨てる方針に松屋は舵を切ったように感じます。(別に責めている訳ではありません。)

セルフサービスの場合は、持ち帰り客と同じ場所で単に食品を手渡されているだけです。その後どこで食べるかで税額が変わるのは奇異に感じられます。布巾がテーブルに置いてありテーブルの汚れも自分で拭くので「役務の提供」はないと言えます。

もちろん店側がテーブルの場所代を請求する場合は、食品とまとめて通常税率を課しても良いと思います。

高速道路のフードコート等で食事をする事が特段贅沢なのでしょうか?単に食事という基本的人権の行使に過ぎないように思えます。

  セルフサービスの場合はテイクアウトと同じ税率を適用し、席まで料理を持って来てくれるサービスの場合に通常税率とすべきではないでしょうか。ウエイターやウエイトレス等が恭しく給仕してくれるレストランだけを通常税率とするのが妥当と考えます。

◎将来、消費税をさらに増税する場合には、セルフサービスはテイクアウトと同様の税率に変更しましょう。

牛丼の「吉野家」は相変わらず席まで料理を持って来てくれるんだけど・・・

              ・・・・・・

さて現在の法律はどうなっているかというと

消費税法

第29条 消費税の税率は、百分の七・八とする。

えーと・・、10%じゃないんですね。残りの分は別の法律に有りました。

第72条の八十三 地方消費税の税率は、六十三分の十七とする。

地方消費税は税率の定義が消費税法と違い消費税法の税額に対する割合で定義されています。従って地方分を含めたトータルの消費税率は

         7.8×(1 + 17/63) = 9.90476190476 %

なぜかトータルの税率が10%に成りません・・?

総務省行政管理局の「e-Gov」を利用して法令を引用していますが最新データに更新されていないのかもしれません。あるいは別の法律で上書きされているのかもしれません。

国税庁のホームページ(No.6303 消費税及び地方消費税の税率|消費税 |国税庁)によると地方消費税の税率は、消費税額の 22/78 です。

これだとトータルの消費税率は、ぴったり

         7.8×(1 + 22/78) = 10 %

となります。

軽減税率については消費税法の附則に規定されています。

附 則 (平成二八年三月三一日法律第一五号)
第34条 事業者が、平成三十一年十月一日(以下附則第四十条までにおいて「三十一年適用日」という。)から三十五年施行日の前日までの間に国内において行う課税資産の譲渡等消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下附則第五十二条までにおいて同じ。)のうち次に掲げるもの(以下附則第三十九条までにおいて「三十一年軽減対象資産の譲渡等」という。)及び保税地域(同項第二号に規定する保税地域をいう。以下附則第四十六条までにおいて同じ。)から引き取られる課税貨物(同項第十一号に規定する課税貨物をいう。以下同条までにおいて同じ。)のうち第一号に規定する飲食料品に該当するものに係る消費税の税率は、同法第二十九条の規定にかかわらず、百分の六・二四とする。
一 飲食料品食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第二条第一項に規定する食品(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類を除く。以下この号において単に「食品」という。)をいい、食品と食品以外の資産が一の資産を形成し、又は構成しているもののうち政令で定める資産を含む。以下この号において同じ。)の譲渡(次に掲げる課税資産の譲渡等は、含まないものとする。
イ 飲食店業その他の政令で定める事業を営む者が行う食事の提供(テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいい当該飲食料品を持帰りのための容器に入れ、又は包装を施して行う譲渡は、含まないものとする。)

・・・以下 略

食品の軽減税率は平成35年(2023年)までだったんですね。
知りませんでした。