プールで死亡 浮力で動けず?
プールで死亡 浮力で動けず? | 2019/8/16(金) 17:48 - Yahoo!ニュース
東京都練馬区の遊園地「としまえん」のプールで埼玉県朝霞市の小学3年Mさん(8)が死亡した事故で、Mさんは全身が遊具の下に潜り込んだ状態で溺れていたことが捜査関係者への取材でわかった。着用していたライフジャケットの浮力で動けなくなったとみられ、警視庁練馬署が詳しい状況を調べている。
(引用元では実名報道されていますが、実名報道がご遺族の希望か不明のため、「Mさん」としました。)
プールの真中に、その下が死角となるような浮島を作ったら、その下で溺れている子供を発見することが困難な事が、この遊具を考案した人にも、遊具の設置を許可した人にも予見できなかったのですね(T_T)。
せめて浮島が透明なら、浮島上の誰かが溺れている子供を見つけてくれたかもしれないので残念です。
日本全国のプール管理者は同様な遊具がないか確認して、あれば直ちに撤去する事が必要です。
事故が起きてみれば危険な事が明らかな遊具がたまに見つかりますが、再発を防止するためには法規制が必要と思われます。ググると過去に同様の事を考えた人がいたようです。
https://ja.uncyclopedia.info/wiki/%E9%81%8A%E5%85%B7%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95
法規制が実現しない理由は、所管する官庁が多岐に渡るからでしょうか?
国土交通省の「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」(平成14年3月作成)が有りますが、指針なので罰則は有りません。罰則がない法律は守らなくても良いと発言する国会議員も現れたので、上記リンクの発案者に敬意を表して下記法律を制定してはいかがでしょうか。
遊具基準法
第1条 児童等が利用する学校・幼稚園・保育園・公園・プール・遊園地等の遊技場を含む全ての施設(以下遊技場という)の所有者はその施設内の遊具およびこれに類する設備(以下遊具類という)の管理者を置かなければならない。
第2条 第1条の管理者は施設内の遊具類と同種の遊具類の死亡および重症事故の事故例(以下事故例という)を調査しなければならない。
第3条 第1条の管理者は、事故例のあった遊具類と同様な欠陥を有する遊具類を有効な再発防止策を取らずに遊技場に設置してはならない。また新たな事故例が発生した場合は、事故例と同種の遊具類に対して使用中止等の安全措置を直ちに講じなければならない。
第4条 第1条から第3条に違反したるものは十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
施設管理者に丸投げの法律ですが、法律ができれば遊戯具のコンサルタント会社が営業するのではないかと思います。
事故例を調べると言ってもサンスクリット語で書かれた事故例がインターネットに掲載されていても、発見・解読できる人は稀だと思います。こういうデータベースは国連やユニセフで英語で整備してほしいですね。
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