駐車場の警備員にブロックされた件

大通りの歩道を歩いていたら、スーパーマーケットの駐車場の入口で警備員に進路を妨害されました(# ゚Д゚)。

警備員の車優先で歩行者軽視の態度に大変腹が立ちました。

 

進路を妨害されるという事は思ったよりも動物的な原初の怒りの感情を喚起するようです。

 

歩行者は疎らだったので、歩行者が途切れた時に大通りから左折して歩道を横切り駐車場に入る車を誘導すべきだったと思います。

 

ラグビーならボールを持っていない相手の進路を妨害したらオブストラクションという反則でペナルティに成りますね。

 さて法律はどうなっているかというと、

道路交通法

第17条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、‥途中略‥は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。

以下 略

 

第119条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
一〜二 略
二の二 第17条(通行区分)第1項から第4項まで若しくは‥途中略‥の規定の違反となるような行為をした者
以下 略

軽犯罪法

第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

一〜二十七 略
二十八 他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者
二十九〜三十四 略
 
刑法
第16条 拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。
第17条 科料は、千円以上一万円未満とする。

 歩行者よりも優先して車を駐車場に入れることが自分の仕事だと警備員は勘違いしていたのではないかと思います。スーパーマケット側の警備員への教育徹底が望まれます。

 

さて普段温厚な私がなぜこんなに腹が立ったか歩きながら考えたら、腹が減って食事に行く途中だったためではないかと気付きました。人間は空腹で血糖値が低下していると些細なことで怒りっぽくなります。

 

あおり運転の法規制が検討されていますが、将来的に以下の法改正ができたらいいと思います。

道路交通法(追加案)

65条の二 何人も、低血糖で容易に怒りやすい状態で車両等を運転してはならない。

2 何人も、低血糖状態で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。

3 何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対して、食事をすすめなくてはならない。

4 何人も、車両(トロリーバス及び旅客自動車運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。)の運転者が低血糖状態であることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。

車に血中アルコール濃度や血糖値を測定する装置の設置を義務付け、 許容範囲外の値ではエンジンが動かないようにすれば、酒気帯び運転・あおり運転が減るのではないかと思います。

しかし空腹だと車でレストランには行けなくなりますね(^o^)。