沢尻さん事件で麻薬取締法改正

「目的は沢尻エリカの弱みを握り、脱がせてカネにすることだった」――元夫・高城剛氏が語っていた薬物問題の“真相”(文春オンライン) - Yahoo!ニュース

11/20(水) 16:00配信

この見出しを見て元夫が沢尻さんを脱がせて金にしたと思い元夫に対して憤慨しましたが、最後の方まで読むとそうではない事が分かります。文春は酷いミスリードのタイトルを使いますね。

 

さて麻薬に関する規制はどうなっているかというと‥

麻薬及び向精神薬取締法

第12条 ジアセチルモルヒネ、その塩類又はこれらのいずれかを含有する麻薬(以下「ジアセチルモルヒネ等」という。)は、何人も、輸入し、輸出し、製造し、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、施用し、所持し、又は廃棄してはならない。ただし、‥略‥
2~3 略
4 何人も、第一項の規定により禁止されるジアセチルモルヒネ等の施用を受けてはならない
第27条 麻薬施用者でなければ、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方 を交付してはならない。但し、‥略‥
2 
3 麻薬施用者は、疾病の治療以外の目的で、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付してはならない。ただし、‥略‥
4 麻薬施用者は、前項の規定にかかわらず、麻薬又はあへんの中毒者の中毒症状を緩和するため、その他その中毒の治療の目的で、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付してはならない。ただし、‥略‥
5 何人も、第一項、第三項又は第四項の規定により禁止される麻薬の施用を受けてはならない。
6 

第28条 麻薬取扱者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、麻薬を所持してはならない。  ただし、‥略‥


罰則

第64条 ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、一年以上の有期懲役に処する。

第64条の二 ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、又は所持した者は、十年以下の懲役に処する。

第64条の三 第12条第1項又は第4項の規定に違反して、ジアセチルモルヒネを施用し、廃棄し、又はそ施用を受けた者は、十年以下の懲役に処する。

第66条 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第六十九条第四号若しくは第五号又は第七十条第五号に該当する者を除く。)は、七年以下の懲役に処する。

第66条の二 第27条第1項又は第3項から第5項までの規定に違反した者は、七年以下の懲役に処する。

尿検査結果が陰性だった事が取り沙汰されていますが、自らの使用に対する禁止規定は無く刑罰もありません。なぜ使用の証拠の有無が問題にされているのか理由がよく分かりません。 66条により所持しただけで7年以下の懲役です。

知事は麻薬中毒者を入院させる事ができるので、閉じ込められる場所に違いが出る事を問題視しているのでしょうか。

第58条の六 都道府県知事は、麻薬中毒者又はその疑いのある者について必要があると認めるときは、その指定する精神保健指定医をして、その者を診察させることができる。

第58条の八 都道府県知事は、第58条の六第一項の規定による精神保健指定医の診察の結果、当該受診者が麻薬中毒者であり、かつ、その者の症状、性行及び環境に照らしてその者を入院させなければその麻薬中毒のために麻薬、大麻又はあへんの施用を繰り返すおそれが著しいと認めたときは、その者を厚生労働省令で定める病院(以下「麻薬中毒者医療施設」という。)に入院させて必要な医療を行うことができる。

ただし「可能」であって「義務」ではないので、知事とお友達の上級国民ならば入院しなくて良いのかもしれません。芸能人はこういう時に備えて政治家と仲良くしておく必要がありますね(^o^)。 

こういった上級国民保護の規定を禁止するため、憲法を追加すべきです。

憲法(追加案)

第14条の二 行政処分に関して恣意的な運用が可能な規定は、これを禁じる。 

麻薬及び向精神薬取締法(改正案)

第58条の六 都道府県知事は、麻薬中毒者又はその疑いのある者について必要があると認めるときは、その指定する精神保健指定医をして、その者を診察させることができる。 なければならない。

第58条の八 都道府県知事は、第58条の六第一項の規定による精神保健指定医の診察の結果、当該受診者が麻薬中毒者であり、かつ、その者の症状、性行及び環境に照らしてその者を入院させなければその麻薬中毒のために麻薬、大麻又はあへんの施用 使用を繰り返すおそれが著しいと認めたときは、その者を厚生労働省令で定める病院(以下「麻薬中毒者医療施設」という。)に入院させて必要な医療を行うことができる。 わなければならない。 

また第58条の八で「施用」とありますが、「使用」の誤記と思い合わせて修正しました。第2条で麻薬施用者の定義が書かれています。

第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 ‥略‥
十八 麻薬施用者 都道府県知事の免許を受けて、疾病の治療の目的で、業務上麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付する者をいう。

 麻薬及び向精神薬取締法(改正案続き)

第3条 

3 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことができる てはならない
第50条 
2 次の各号のいずれかに該当するときは、免許を与えないことができる てはならない
第50条の五 
2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、第五十一条第三項の規定により登録を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者については、登録をし ないことができる てはならない
第50条の十三 
4 厚生労働大臣は、‥略‥相手国の作成した特別輸入許可書を受理していないときは、その許可を与えないことができる てはならない
第50条の三十九 厚生労働大臣は、‥略‥向精神薬の保管又は廃棄の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる じなければならない
第50条の四十 厚生労働大臣は、‥略‥当該向精神薬営業所の全部若しくは一部の使用を禁止することができる しなければならない
第50条の四十一 厚生労働大臣は、‥略‥不適当と認めるときは、その向精神薬営業者に対して、その変更を命ずることができる じなければならない
第51条 厚生労働大臣は、‥略‥その免許を取り消し、又は期間を定めて、麻薬に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる じなければならない
2 厚生労働大臣は、‥略‥その免許を取り消し、又は期間を定めて、向精神薬に関する業務の停止を命ずることができる じなければならない
3 厚生労働大臣は、‥略‥処分に違反したときは、その登録を取り消すことができる さなければならない
第59条の四 都道府県知事は、措置入院者、その配偶者又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に定める扶養義務者から、その負担能力に応じ、第五十九条第三号の費用の全部又は一部を徴収することができる しなければならない
第77条 厚生労働大臣が、この法律の規定に違反した時は、その職を失う。