路線バスに「行かないで!」追いついても何故、乗せてくれない? (弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース
道路運送法では、路線バス事業をおこなうためには、路線や停留所の位置などを特定した事業計画などを記載した上で、国土交通大臣の許可を受ける必要があるとされています。
最終更新:10/24(木) 10:41
弁護士ドットコム
フィリピンの路線バスは、一部の例外を除き、道路で手を上げるとタクシーの様に停まってくれます。利用者からすると大変便利ですね。日本も真似したらいいのにと思います。
さて法律の条文は
第5条 一般旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を
国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 路線又は営業区域、営業所の名称及び位置、営業所ごとに配置する
事業用自動車の数その他の一般旅客自動車運送事業の種別(一般乗合旅客自動車運送事業にあつては、路線定期運行(路線を定めて定期に運行する自動車による乗合旅客の運送をいう。以下同じ。)その他の
国土交通省令で定める運行の態様の別を含む。)ごとに
国土交通省令で定める事項に関する事業計画
2 前項の申請書には、
事業用自動車の運行管理の体制その他の
国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
3 国土交通大臣は、申請者に対し、前二項に規定するもののほか、当該申請者の登記事項証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。
法律にはバス停の位置の記載はありません。
省令4条六号にバス停の記載が有るので、第七号を追加しましょう。
第4条 法第五条第一項第三号の事業計画のうち路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係るものには、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 路線に関する次に掲げる事項
イ 起点及び終点の地名及び地番
ロ キロ程
ハ 主たる経過地
三 営業所ごとに配置する
事業用自動車の数並びにその常用車及び予備車別の数並びにこれらのうち乗車定員十一人未満の
事業用自動車の数
五 各路線に配置する
事業用自動車のうち、長さ、幅、高さ又は車両総重量が最大であるものの当該長さ、幅、高さ又は重量
六 停留所の名称及び位置並びに停留所間のキロ程
七 自由に乗降できる区間の起点及び終点の地名及び地番
都心だと10m毎に客が手を挙げる事が想定され乗車中の乗客に負担なので、自由乗降は地方路線に限った方が良いかもしれません。
法5条には他にも気になる記載が有ります。
道路運送法
3 国土交通大臣は、申請者に対し、前二項に規定するもののほか、当該申請者の登記事項証明書
その他必要な書類の提出を求めることができる。
「その他必要な書類」とは何でしょうか?法令に書けない理由が有るのでしょうか?
許認可を恣意的に遅らせている若しくは袖の下を要求していると事業者に誤解される虞があるので、このような規定は憲法で禁止しましょう(^o^)。
憲法(追加案)
第14条の三 行政が行う許認可に際して、主務大臣は法令に具体的な書類名の記載のないものを申請者に要求してはならない。