香港の警官発砲に想う

香港で警官発砲、1人重体 催涙弾60発超 白バイ突入も(産経新聞) - Yahoo!ニュース

政府や警察への抗議活動が続く香港で11日、警官が若者2人に向けて実弾を3発発砲し、少なくとも1人が腹部を撃たれて重体に陥った。

11/11(月) 20:23配信

日本でも警察官は銃を所持しています。

法律はどうなっているかというと‥

銃砲刀剣類所持等取締法

第3条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。
一 法令に基づき職務のため所持する場合
以下 略

何人も銃を所持できませんが、警察官は法令で所持が認められています。

第67条 警察官は、その職務の遂行のため小型武器を所持することができる。
第68条 国は、政令で定めるところにより、警察庁の警察官に対し、その職務遂行上必要な被服を支給し、及び装備品を貸与するものとする。

ただし警察法で警察官は「小型武器」を持てますが「小型武器」の定義が、この法律にはありません。警察官が暴徒鎮圧のためデモ隊に手榴弾を投げ込む事が法律の改正なく可能なように見えます。天安門事件を笑えなくなります。

 

政令を見ると現状の警察官の装備品が分かります。

警察法施行令

第9条 法第六十八条第一項(法第六十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により、国が警察庁の警察官及び皇宮護衛官に対し貸与する装備品(以下「貸与品」という。)の品目は次のとおりとし、その員数は各一(階級章及び識別章については、各三)とする。ただし、皇宮護衛官については、別に皇宮護衛官章二組を貸与するものとする。

‥略‥
警棒
けん銃
‥略‥

立法機関(法律)が禁止している事を行政機関(政令)が許可するのはオカシイと思います。銃刀法第3条一号が政令で例外を定める事を認めているのは立法機関の責任放棄ではないでしょうか。

同様の誤りを防止するため憲法を追加しましょう。

 日本国憲法(追加案)

第14条の四 法で禁止された事を法以外の規定で許可してはならない。
○2 法で認められている事を法以外の規定で禁止してはならない。

憲法に適合させるように銃刀法を修正します。

銃砲刀剣類所持等取締法(修正案)

第3条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。
一 法令 法律 に基づき職務のため所持する場合
以下 略
 けん銃が使用された場合、被弾した者は死亡する事もありえます。 

日本国憲法

第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

憲法は現行犯であっても、その場で射殺する事を認めていません。

 

★被疑者の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のためならば、「けん銃」ではなく「麻酔銃」又は「スタンガン」で充分ではないかと思います。

 


しかしデモ隊が火炎瓶を持って数万人規模となった場合、止める手立ては有るのでしょうか?


 

そんな事態が発生しないように以下の法律を制定しましょう(^o^)。

国民の政策への不満を軽減するための法律(案)

第1条 この法律は政策への不満による国民の大規模なデモ活動を暴動に発展させないために制定する。

第2条 政策への不満を訴える5万人を超える国民のハンガーストライキが発生した場合、内閣総理大臣は72時間以内にストライキの代表者とストライキの現場において面会し意見を聞かなければならない。

○2 日本放送協会は、前項の面会の始めから終わりまでを生中継しなければならない。

第3条 前条第1項に違反した内閣総理大臣は、その職を失う。前条第2項に違反した日本放送協会の会長および副会長は、その職を失う。