千鳥足禁止法を制定しよう!

運用前の開きっぱなしのホームドアと電車とに挟まれて医師が亡くなったそうです(ToT)。

これから沢山の人々の命を救えたかもしれないのに残念です。

 酒酔い運転は法律で禁止されていますが、酒酔い歩行も法律で禁止しましょう。

酒気帯び歩行を禁止する法律(案)

(目的)

第1条  この法律は、酒酔いした人が事故に合うのを防止する事および酒酔いした人が人に迷惑をかけるのを防止する事を目的とする。

酒気帯び歩行等の禁止)

第2条  何人も、酒気を帯びて介助者無しに公共の場所を歩行してはならない。この場合、介助者は酒気を帯びていてはならない。

  前項の介助者は、住居、宿泊施設、その他の休憩ができる施設またはタクシー乗車まで介助しなければならず、別の者に介助を引き継ぐ場合を除き、途中で介助を放棄してはならない。

  何人も、第一項の規定に違反して歩行することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。ただし酒類を提供し、または飲酒をすすめた者が介助する場合は除く。

  何人も、酒気を帯びていることを知りながら、当該者に対し、自己を介助することを要求し、又は依頼して、公共の場所を歩行してはならない。

  第二項により、酒気を帯びた者をタクシーに乗車させる者はタクシーの運転者に乗客が酒気を帯びた者である事を告げなければならない。

  前項により酒気を帯びた者を運送するタクシーの運転者は、第二項の介助者としての義務を負う。この場合、介助料の徴収を妨げない。

(過労歩行等の禁止)

第3条  何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な歩行ができないおそれがある状態で介助者無しに公共の場所を歩行してはならない。

  一日に休憩時間を含み13時間以上の勤務をした者は前項の過労とみなす。

(過労歩行に係る使用者に対する指示)

第4条  過労により正常な歩行ができないおそれがある状態で歩行する行為(以下この条において「過労歩行」という。)を業務に関してした場合において、労働基準監督官は、使用者に対し、過労歩行を防止するため必要な措置をとることを指示しなければならない。

(危険防止の措置)

第5条 警察官は、歩行者が第二条第一項および第三条第一項の規定に違反して公共の場所を歩行していると認めるときは、当該歩行者を停止させ、及び当該歩行者に対し、身分証明書の提示を求めることができる。

 警察官は、歩行者が第二条第一項の規定に違反して公共の場所を歩行するおそれがあると認めるときは、次項の規定による措置に関し、その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる。

 前二項の場合において、警察官は、その者に公共の場所を歩行してはならない旨を指示し、その者のためにタクシーを呼び、乗車まで介助しなければならない。

  • 残業帰りで電車の中が酒臭いと嫌になりますが、これでスッキリ!
  • タクシーの利用が増えて景気がよくなるかもしれません(^o^)。