刑法修正-1(故意でなくても罰する)刑法38条

刑法
(故意)
第38条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。

意思がない」という人間の思考の内面を外部から証明する手立ては有るのでしょうか?

知らなかった」事も同様に証明する事はできません。

罪を犯す意思があっても、罪を犯す意思は無かったと虚偽を主張し、周囲を騙せる人が重罪を逃れるのはオカシイと考えます。

罪を犯す意思の有無に関わらず重い罪は罰すべきです。

刑法(改正案)
 (故意でなくても罰する
第38条 罪を犯す意思に関わらず、罪は罰する。がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
2 削除 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
3 削除 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。

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刑法修正-2(故意でなくても罰する)各論 - 櫃木政策研究会