「1票の格差」を加憲で是正

「1票の格差」来月29日判決=高裁金沢支部:時事ドットコム

1票の格差」が最大2.98倍だった7月の参院選は、定数配分が人口に比例しておらず違憲だとして、升永英俊弁護士らのグループが全45選挙区の選挙無効を求めた訴訟で、名古屋高裁金沢支部田中寿生裁判長)の第1回口頭弁論が24日開かれ、即日結審した。判決は10月29日。

2019年09月24日14時23分

国会議員選挙の度に不毛な定数訴訟が絶えないので、次の通り憲法を追加しましょう。

日本国憲法(追加案)

第47条の二 国会議員の選挙において、選挙区で当選した者の得票数が、他の選挙区において落選した者の得票数より少ない場合は、この当選を無効とする。
○2 国会議員の選挙において、選挙区で落選した者の得票数が、他の選挙区において当選した者の得票数より多い場合は、当選とする。
○3 選挙区選出の国会議員に欠員が生じた場合は、他の選挙区も含めて当該選挙において落選した者の内、最も得票数の多い者を繰り上げ当選とする。

国会議員は地域の代表ではなく国全体の代表なので当選の入れ替えは問題ないと思います。選挙区の有権者数当たり議席数に多少の出っ張り引っ込みがあっても、得票の多い者を当選とするので、1票の価値に関する訴訟は発生しません。

そもそも憲法で規定しておけば違憲になりません(^o^)。


2019/10/27 追記

選挙区選出の国会議員の補欠選挙が行われると、多額の選挙費用が税金で賄われるため、第47条の二第3項を追加しました。