議員は公約以外の法案にどう対処すべきか?

国民投票スマホの配布で景気上昇!

総務省の資料(総務省|国政選挙における投票率の推移)によると、国政選挙の投票率は年々低下しています。

投票率低下の原因は色々あると思いますが、一つには政治不信があると考えます。誰に投票しても、どうせ何も変わらないだろうという絶望感の現れかもしれません。

さて過去ブログにて国会議員には公約の宣誓を憲法で義務付ける案(https://hitusgi.hatenablog.com/entry/2019/08/01/052739)を提示しましたが、国会では公約以外の案件も審議されます。

公約以外の案件には国会議員個人の考えで投票して良いのでしょうか?

憲法制定時と違い技術の進歩した現在では各案件ごとに国民の意見を聞くことが可能です。国民の意見を聞くこともせずに、国民の意見を無視して投票することが国権の最高機関のメンバーのする事でしょうか。

憲法に次の条文を追加してはいかがでしょうか?

日本国憲法(追加案)

第43条の二 国会議員は会議の採決に際しては、国民の意見を聞き、その多数派の意見を投票しなければならない。

○2 前項は議員の公約した法案については、その公約した議員に対しては適用されない。また前項は憲法55条の裁判、同58条2項の除名に対しては適用されない。

○3 第1項に違反した議員は議席を失う。

○4 第1項の国民の意見を聞く方法については、法律でこれを定める。

与党が消費税の増税を公約して過半数議席を確保すれば、この新しい憲法下でも消費税は増税されます。万一消費税が廃止される場合は、国民の納得のできる税収の確保を図るのが国会議員の役目ではないかと思います。

企業の内部留保への課税とか・・、

企業の内部留保への課税とか・・、

企業の内部留保への課税とか・・、

・・・

消費税の廃止を叫ぶ野党には、税収不足による行政サービスの削除についても具体的に国民に提示して欲しいものです。(赤字国債による将来の世代への負担丸投げはやめてね。)

沖縄の基地問題など全国的な関心が低い案件は、基地を各都道府県で持ち回りにする等全国的な関心事になる法案を作ってはどうでしょうか?

スマホを持っていない人に国民投票スマホワンセグ無し)を無償で配れば特需で景気が良くなりますね(^o^)。


国民投票スマホワンセグ付にして、国から国民に無償貸与すれば、スマホ所有者の国が受信料を払えるので、NHK受信料問題は国政有権者に対しては一気に解決です。

これでN国党の立花孝志党首は国会議員を辞職できます(^_^)。


国民が法案等の採決に直接関与できるならば国会は二つも要りませんね。

衆議院(定数465人)と参議院(定数248人)とでは参議院の方が定数が少ないので、

衆議院を廃止して税金の無駄を減らせます。

日本国憲法(修正案) 【漢数字の条文は変更無し】

第四章 国会

第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
第42条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
第43条 国会両議院は、公約を守る事を宣誓して全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。議員には最低一つの公約を要する。
○2 国会両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
○3 第1項の公約とは、具体的な法令および条約の制定、改廃に限る。

第43条の二 国会議員は会議の採決に際しては、国民の意見を聞き、その多数派の意見を投票しなければならない。

○2 前項は議員の公約した法案については、その公約した議員に対しては適用されない。また前項は憲法55条の裁判、同58条2項の除名に対しては適用されない。

○3 第1項に違反した議員は議席を失う。

○4 第1項の国民の意見を聞く方法については、法律でこれを定める。

第44条 国会両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
第45条 削除。衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第四十六条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
第47条 選挙区、投票の方法その他国会両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
第48条 削除。何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
第49条 国会両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
第50条 国会両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
第51条 国会両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。ただしその議員の公約に反する場合は除く。
第五十二条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。
第53条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
第54条 削除。衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
○2 削除。衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
○3 削除。前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
第55条 国会両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第56条 国会両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
○2 国会両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第57条 国会両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

○2 国会両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。

○3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

第58条 国会両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
○2 国会両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第59条 削除。法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
○2 削除。衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
○3 削除。前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
○4 削除。参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
第60条 削除。予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
○2 削除。予算について、参議院衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第61条 削除。条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
第62条 国会両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
第63条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、国会両議院の一議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
第64条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、国会両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
○2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

また新しい憲法(案)第43条の二の効果として国民が内閣総理大臣を直接選ぶ事になります。

日本国憲法

第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。

内閣総理大臣は与党の派閥構成に配慮する必要もないので、国務大臣過半数を国会議員の中から選ばなくても良いと考えられます。

日本国憲法(案)

第68条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
○2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

ーー