生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律

本日の官報で表記の法律が公布されました。

実質的な規定は以下の条文です。

第三章 生殖補助医療により出生した子の親子関係に関する民法の特例

(他人の卵子を用いた生殖補助医療により出生した子の母)
第九条 女性が自己以外の女性の卵子(その卵子に由来する胚を含む。)を用いた生殖補助医療により子を懐胎し、出産したときは、その出産をした女性をその子の母とする。

(他人の精子を用いる生殖補助医療に同意をした夫による嫡出の否認の禁止)
第十条 妻が、夫の同意を得て、夫以外の男性の精子(その精子に由来する胚を含む。)を用いた生殖補助医療により懐胎した子については、夫は、民法第七百七十四条の規定にかかわらず、その子が嫡出であることを否認することができない。

「他人の精子又は卵子を用いた生殖補助医療の提供を受けた者、当該生殖補助医療に用いられた精子又は卵子の提供者及び当該生殖補助医療により生まれた子に関する情報の保存及び管理、開示等に関する制度の在り方」については、今後の検討課題とされました。

また代理出産については、検討の課題になっているか不明です。

生殖補助医療の法整備を待ちわびている人々にとっては、焦れったい進捗のようです。