自分の名前は自分で決める

ペーパー離婚をした。【選択的夫婦別姓】 | ハフポスト

自分の名前で歩み続ける選択肢が認められないような制度はおかしい

2020年11月22日 07時04分 JST

名前は区別できれば良いだけなので本人が好きなように名乗れば良いのではないかと思います。

法律が罪のない人を苦しめないように次の法律を制定しましょう。

自身の姓名を決める権利を定める法律(案)

第一条 何人も自身の姓名を自身で決める事ができる。

第二条 前条に関わらず出生時は、出生届者が姓名を決める事ができる。

名については、昔は元服時にそれまでの幼名を廃して元服名を新たに付けたそうなので、古来の伝統にも適合するものです。

姓についても、発祥は自ら名乗っただけと考えられるため皇族等を除けば家名の伝承を強制する事に然程の意味は無いと考えます。

自身を何と呼称するかは基本的人権の一つであると考えられ憲法で規定するのが適切かもしれません。

日本国憲法(追加案)

第二十二条 

3 何人も姓名選択の自由を有する。

これに伴い法律を以下の通り修正。

民法(改正案)

第七百五十条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。夫婦別姓でもよい。

第七百九十条 嫡出である子は、父又は母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。
2 嫡出でない子は、母の氏を称する。

第八百十条 養子は、養親のいずれかの氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。

戸籍法(改正案)

第六条 戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと夫婦のいずれかと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。ただし、日本人でない者(以下「外国人」という。)と婚姻をした者又は配偶者がない者について新たに戸籍を編製するときは、その者及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。

第十四条 氏名を記載するには、左の順序による。
第一 夫婦が、夫の氏を称するときは夫、妻の氏を称するときは妻、別姓のときは届け出による筆頭者
第二 配偶者
第三 子

第十九条 婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた新たな戸籍に入った者が、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するをしたときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を編製する。

第七十四条 婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
一 夫婦が称する氏夫婦別姓の場合は筆頭者
二 その他法務省令で定める事項

第百七条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
②〜④ 削除

第百七条の二 正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。