嫡出推定の見直し(民法772条)
離婚後300日以内においては、遺伝上の父の子として登録できず、そのまま出生届を出すと前夫の子と推定されてしまうため、遺伝上の父親の子として認定されるためには、前夫から家庭裁判所へ親子関係不存在確認調停或いは嫡出否認の申し立てが必要となるが、心情的に協力を求めたくない場合が多く母親が出生届を提出していない状況が散見される。
DNA鑑定の無い時代に制定された法律に苦しめられている人々がいるようです。時代遅れの法律は早急に改正すべきだと考えます。問題の法律は‥
第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
何だか難しいですね。図で示すと以下の通りです。
この条文に第3項を追加しましょう。
民法(追加案)
第七百七十二条
3 前2項の規定に関わらず、DNA鑑定により推定される父を優先して、子の父と推定する。
これにより嫡出推定の整合性のためにある男女不平等な民法733条は不要になります。
そもそも民法733条のような規定が生まれた原因は、婚姻が事実上破綻していても一方の不同意により容易には離婚できない事に有ります。
憲法と言えども、一方が望まなくなった婚姻の維持を強制するのはオカシイのではないでしょうか。
憲法(現行)
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
憲法(改正案)
第二十四条 婚姻は当事者の合意のみに基いて成立し、何人も婚姻及びその維持を強制されない。婚姻の当事者は同等の権利を有する。