憲法が国民に強制する事
憲法が国民に強制する条文について、まとめて考えます。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
国民の自由と権利を守る努力、このブログはその一つです(^o^)。
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
詳細は前回記事を参照下さい。
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
子供の頃、同級生が学校を休んで大阪万博に親と行っていましたが、あれは憲法違反だったのでしょうか?
そんな事よりも重要なのは教育の中身だと思います。算数の「つるかめ算」は必要でしょうか?「世の中に絶対に儲かる話など無い」という様な詐欺を防ぐ常識の方が重要だと思います。
教育については別途、記事を掲載したいと思います。
第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
② 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
③ 児童は、これを酷使してはならない。
勤労の義務があるのは日本と北朝鮮だけだそうですが‥;
頭脳労働のほとんどを人工知能が行う時代になったら全国民分の仕事は確保できるのでしょうか?
「じゃりン子ちえ」は自身が経営者だからいいのか‥
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
他は権利と義務がセットなのに納税だけ義務のみの押し付けです。税金の使い途に同意できない場合等の国民の出資者としての権利を定めるべきです。
納税については別途、触れたいと思います。