関電金品受領問題の再発防止

関電問題 金品受領、情報提供…刑事罰は問えるのか(産経新聞) - Yahoo!ニュース

「不正の請託がなければ、金品の受け取りも通常のビジネスの流れであり、立件は難しい」

10/2(水) 20:25配信

菓子折りの下に1億円が入っているのが「通常のビジネスの流れ」なのでしょうか(^o^)?

次の通り会社法を改正しましょう。

会社法(改正案)

第967条 次に掲げる者が、公開された契約文書に基づかずに その職務に関し、不正の請託を受けて、 財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
一 第九百六十条第一項各号又は第二項各号に掲げる者
二 第九百六十一条に規定する者
三 会計監査人又は第三百四十六条第四項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者
2 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。