2019-08-29から1日間の記事一覧
上記ブログで述べたように、凶悪犯罪に対して故意と過失との区別を止める観点で刑法を順に見直します。 (現住建造物等放火) 第108条 放火及び失火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無…
上記ブログで述べたように、凶悪犯罪に対して故意と過失との区別を止める観点で刑法を順に見直します。 (現住建造物等放火) 第108条 放火及び失火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無…