行政処分の恣意的運用排除のための放送法改正・憲法改正

放送法行政処分について、恣意的な運用ができないように、条文における

      「処分できる。」 ⇒「処分しなければならない。」

に変更すべきではないかと考えます。

なぜならば官僚が天下り先を確保するために事業者側のお目溢しをしていると疑われる事案(*1)が発生したため、類似の再発を防止するためです。

これは放送法に限った話ではないので、本来は行政と事業者との癒着を防止するため憲法で規定すべき案件と思われます。


*1:東京MXの番組「5時に夢中!」(2019.07.29放送)における放送法4条違反の疑いに対する処分無し。

日本国憲法(追加案)

第14条の二 行政処分に関して恣意的な運用が可能な規定は、これを禁じる。

放送法(改正案)

第20条 1項〜10項 略

11 総務大臣は、第九項の実施基準が、前項各号のいずれかに該当しないと認めるときは、協会に対し、期限を定めて、その実施基準を変更すべき旨の勧告をしなければならない。することができる。

12 総務大臣は、協会が前項の規定による勧告に従わなかつたときは、第九項の規定による認可を取り消さなければならない。すことができる。

第36条 内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、これを罷免しなければならない。することができる。この場合において、各議院は、その院の定めるところにより、当該委員に弁明の機会を与えなければならない。

第46条 監査委員は、役員が協会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によつて協会に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該役員に対し、当該行為をやめることを請求しなければならない。することができる。

第55条 経営委員会は、会長、監査委員若しくは会計監査人が職務の執行の任に堪えないと認めるとき、又は会長、監査委員若しくは会計監査人に職務上の義務違反その他会長、監査委員若しくは会計監査人たるに適しない非行があると認めるときは、これを罷免しなければならない。することができる。

2 会長は、副会長若しくは理事が職務執行の任にたえないと認めるとき、又は副会長若しくは理事に職務上の義務違反その他副会長若しくは理事たるに適しない非行があると認めるときは、経営委員会の同意を得て、これを罷免しなければならない。することができる。

第104条 総務大臣は、認定基幹放送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。ことができる。

第114条 総務大臣は、基幹放送設備が第百十一条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、認定基幹放送事業者に対し、当該技術基準に適合するように当該基幹放送設備を改善すべきことを命じなければならない。ずることができる。

2 総務大臣は、特定地上基幹放送局等設備が第百十一条第一項の総務省令で定める技術基準又は第百二十一条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、特定地上基幹放送事業者に対し、当該技術基準に適合するように当該特定地上基幹放送局等設備を改善すべきことを命じなければならない。ずることができる。

第116条の四 1項から4項 略

5 総務大臣は、認定経営基盤強化計画が前条第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者が当該認定経営基盤強化計画に従つて事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消さなければならない。すことができる。

第120条 総務大臣は、基幹放送局提供事業者が第百十八条第一項の規定により届け出た提供条件が次の各号のいずれかに該当するため、当該提供条件による放送局設備供給役務の提供が基幹放送の業務の運営を阻害していると認めるときは、当該基幹放送局提供事業者に対し、当該提供条件を変更すべきことを命じなければならない。ずることができる。

第123条 総務大臣は、基幹放送局設備が第百二十一条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、基幹放送局提供事業者に対し、当該技術基準に適合するように当該基幹放送局設備を改善すべきことを命じなければならない。ずることができる。

第131条 総務大臣は、登録一般放送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。すことができる。

第138条 総務大臣は、第百二十六条第一項の登録に係る電気通信設備が第百三十六条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、登録一般放送事業者に対し、当該技術基準に適合するように当該電気通信設備を改善すべきことを命じなければならない。ずることができる。

第141条 総務大臣は、前条第一項の規定による再放送の業務の運営が適正を欠くため受信者の利益を阻害していると認めるときは、指定再放送事業者に対し、当該再放送の役務の提供条件の変更その他当該再放送の業務の方法を改善すべきことを命じなければならない。ずることができる。

第156条 総務大臣は、第百四十七条第一項の規定により届け出た有料基幹放送契約約款に定める有料基幹放送の役務に関する料金その他の提供条件が国内受信者の利益を阻害していると認めるときは、当該有料基幹放送の役務を提供する有料放送事業者に対し、当該有料基幹放送契約約款を変更すべきことを命じなければならない。ずることができる。
2 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、有料放送事業者に対し、国内受信者の利益を確保するために必要な限度において、有料放送の役務の提供に係る業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命じなければならない。ずることができる。

3 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命じなければならない。ずることができる。

4 総務大臣は、有料放送管理事業者が前条の規定に違反したときは、当該有料放送管理事業者に対し、国内受信者の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命じなければならない。ずることができる。

第166条 総務大臣は、認定放送持株会社が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。
一 第百五十九条第二項第五号イからヌまで(ヘを除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
二 認定放送持株会社から認定の取消しの申請があつたとき。
2 総務大臣は、認定放送持株会社が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。すことができる。
一 認定を受けた日から六箇月以内に次のいずれにも該当する株式会社とならなかつたとき。
イ 一以上の地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者を子会社とすること。
ロ 二以上の基幹放送事業者を関係会社とすること。
二 前号イ及びロのいずれにも該当する会社でなくなつたとき。
三 不正な手段により認定を受けたとき。
四 第百五十九条第二項各号(第五号を除く。)のいずれかに適合しなくなつたとき。

第173条 総務大臣は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消さなければならない。すことができる。

第174条 総務大臣は、放送事業者(特定地上基幹放送事業者を除く。)がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命じなければならない。ずることができる。