匿名出産法(案)
《東京・港区》公園に乳児遺棄で逮捕の元女子大生、身勝手で非情すぎる犯行内容(週刊女性PRIME) - Yahoo!ニュース
11/11(水) 11:06配信
出産は定期的に通院したり色々準備したりの一大事業だと思っていましたが、公衆トイレで一人で済ませる事もできるのですね。
さて何の準備もせずに出産に臨む人に準備を促すために次の法律に条文を追加しましょう。自分で子供を育てられない場合の対応方法(特別養子縁組)も相談してくれる事を期待します。
(出生届は知っていましたが、妊娠届の存在を私は知りませんでした。)
今回ケースは 「妊娠27週と診断され、母体保護法で定められている人工妊娠中絶を受けられる期間(22週未満)を過ぎていた。」(*1)との事なので産むしかありません。
何らかの理由で公的に出産の記録が残るのを許容し難いと考える人が凶行に走るのを防ぐには匿名出産制度が必要です。
匿名出産法(案)
第一条 出産の支援を業として行う者は、匿名による出産希望者を匿名であることを理由に出産の支援を拒否してはならない。
第二条 匿名出産により生まれた子供は、戸籍法第57条から第59条における棄児とみなす。
第三条 匿名出産により生まれた子供と特別養子縁組を行う者は、民法第817条の六に定める養子となる者の父母の同意を要しない。
参考:
(妊娠の届出)
第十五条 妊娠した者は、厚生労働省令で定める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならない。
(母子健康手帳)
第十六条 市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならない。
戸籍法
第五十七条 棄児を発見した者又は棄児発見の申告を受けた警察官は、二十四時間以内にその旨を市町村長に申し出なければならない。
○2 前項の申出があつたときは、市町村長は、氏名をつけ、本籍を定め、且つ、附属品、発見の場所、年月日時その他の状況並びに氏名、男女の別、出生の推定年月日及び本籍を調書に記載しなければならない。その調書は、これを届書とみなす。
第五十八条 前条第一項に規定する手続をする前に、棄児が死亡したときは、死亡の届出とともにその手続をしなければならない。
第五十九条 父又は母は、棄児を引き取つたときは、その日から一箇月以内に、出生の届出をし、且つ、戸籍の訂正を申請しなければならない。
第八百十七条の六 特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。
*1 人工妊娠中絶を受けられる期間(22週未満)の数値は法令には明記されず、地方自治体の長への事務次官通知で記されています。国民が知るべき数値はキチンと法令に記載すべきだと考えます。次の法律が必要です。
数値基準の法令明記を義務付ける法律(案)
第一条 法律により数値基準を設ける場合は、法令に数値基準を記載しなければならない。
(参考)
母体保護法
第二条
2 この法律で人工妊娠中絶とは、胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期に、人工的に、胎児及びその附属物を母体外に排出することをいう。
○母体保護法の施行について(抜粋)
(平成八年九月二五日)
(厚生省発児第一二二号)
(各都道府県知事・政令市市長・中核市市長・特別区区長あて厚生事務次官通知)
優生保護法の一部を改正する法律が平成八年法律第一〇五号をもって公布されたところであるが、母体保護法の実施に当たり、留意すべき点は以下のとおりであるので、遺漏のないよう配慮されたい。なお、本通知の実施に伴い、本職通知昭和二八年六月一二日厚生省発衛第一五〇号「優生保護法の施行について」は廃止する。
記
第二 人工妊娠中絶について
一 一般的事項
法第二条第二項の「胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期」の基準は、通常妊娠満二二週未満であること。
なお、妊娠週数の判断は、指定医師の医学的判断に基づいて、客観的に行うものであること。