児童が保護されて死なないように‥

事件性や過失無しで人が(事故・病死以外で)死ぬでしょうか?

10月31日の死亡を県が発表したのが11月6日と時間がかかったのはなぜでしょうか?証拠隠滅に奔走していたと邪推されても仕方ないのではないでしょうか?

児童が保護されて死亡する事を繰り返さないように次の法律を制定しましょう。

施設での児童死亡等の即時通報を義務化する法律(案)

第一条 児童を収容または保護する施設において児童が死亡または重症を負った場合、その施設は直ちに警察または救急に通報しなければならない。ここで重症とは自ら救急に通報できない状態をいう。

第二条 第一条に違反して、直ちに通報しないよう他の者に指示した者は、五年以上の懲役に処する。

第三条 第一条に違反して、直ちに通報しなかった者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

また死亡から公表までの間、警察や検察は何か関与したのでしょうか?

起訴するかしないかは検察が決める事であって、県が内部調査で勝手に決める事ではありません。刑事訴訟法に次の条文を追加しましょう。

刑事訴訟法(追加案)

第百八十九条

 司法警察職員は、老衰または病気以外の原因で人が死亡した場合、その死因を捜査しなければならない。