戦後憲法裁判の記録を多数廃棄

戦後憲法裁判の記録を多数廃棄 | ロイター

憲法で該当する条文を探すと第77条が見つかります。
 
第77条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
○2 略
○3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
 どのような規則があるか調べるため裁判所のホームページを見ると・・
裁判所|規則集
最高裁判所規則主要なものを掲載しています。
・・・全部見られない(T_T)。

開かれた裁判所というのは建前で秘密の内規が有るのでしょうか? 

一方法律では
裁判所法
第六十条(裁判所書記官) 各裁判所に裁判所書記官を置く。
○2 裁判所書記官は、裁判所の事件に関する記録その他の書類の作成及び保管その他他の法律において定める事務を掌る。

裁判所法施行令には保管に関する規定無し。 

他の法律では

公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)

附 則 抄
十三条 
2 国会及び裁判所の文書の管理の在り方については、この法律の趣旨、国会及び裁判所の地位及び権能等を踏まえ、検討が行われるものとする。

結局、裁判所の文書は最高裁判所または下級裁判所の勝手に決めた規則によりじゃんじゃん廃棄されているようです。

しかも裁判所ホームページで「保存」を検索すると各地方裁判所毎に保存年限のページが有ります。日本全国統一の保存年限を決めるという発想が裁判所にはないようです。

 
国会は忙しくて10年経っても検討が進まないようなので、最高裁判所の文書保管の規定を提案します。
日本国憲法(修正案)
第81条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
○2 最高裁判所は第1項の決定に関する全ての文書を永久に保管し、常にこれを公開しなければならない。
 
裁判所法 第十四条の四(案)
最高裁判所は、その裁判および審理の記録文書を過程も含めて全てを永久保管し、インターネットにより何人も閲覧できるようにしなければならない。
 一刻も早く最高裁の貴重な資料の消失が止まるように願います。

 

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