戦後憲法裁判の記録を多数廃棄
憲法で該当する条文を探すと第77条が見つかります。
どのような規則があるか調べるため裁判所のホームページを見ると・・
裁判所|規則集最高裁判所規則の主要なものを掲載しています。
・・・全部見られない(T_T)。
開かれた裁判所というのは建前で秘密の内規が有るのでしょうか?
一方法律では
裁判所法施行令には保管に関する規定無し。
他の法律では
公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)
附 則 抄第十三条 略2 国会及び裁判所の文書の管理の在り方については、この法律の趣旨、国会及び裁判所の地位及び権能等を踏まえ、検討が行われるものとする。
結局、裁判所の文書は最高裁判所または下級裁判所の勝手に決めた規則によりじゃんじゃん廃棄されているようです。
しかも裁判所ホームページで「保存」を検索すると各地方裁判所毎に保存年限のページが有ります。日本全国統一の保存年限を決めるという発想が裁判所にはないようです。
国会は忙しくて10年経っても検討が進まないようなので、最高裁判所の文書保管の規定を提案します。
日本国憲法(修正案)
裁判所法 第十四条の四(案)
最高裁判所は、その裁判および審理の記録文書を過程も含めて全てを永久保管し、インターネットにより何人も閲覧できるようにしなければならない。
一刻も早く最高裁の貴重な資料の消失が止まるように願います。
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