犯人に似ていてもインターネットで拡散する事はNG

 

この女性のSNSが犯人にフォローされており、共犯者と誤認した人がいたようです。

犯人に似ていてもインターネットで告発・拡散する事は止めましょう!

犯人でない場合、名誉毀損の罪に該当し、民事でも損害賠償を請求されるかもしれません。

刑法
(名誉 損)
第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を 損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(公共の利害に関する場合の特例)
第230条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
犯人に似ている人を見つけても警察への情報提供に留めましょう。
愛媛で女子学生にしたように似ているだけで警察は逮捕するかもしれませんが、それは警察の責任です。