「取り調べ」廃止すべし

刑事訴訟法

第198条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。

○2〜5 略

 一部の重大事件については取り調べの可視化が始まっていますが、検察官、検察事務官又は司法警察職員の中に自白強要以外の手法で犯行を炙り出せる能力のある人材がどれ程いるのでしょうか?

テレビアニメの名探偵コナンはわずか30分乃至60分で自白の強要無しで物的証拠と関係者の証言から犯人を割り出していますが、現実世界ではそんな都合のいい話は滅多に無いと思います。

被疑者には黙秘する権利が認められており、「黙秘します。」と宣言する被疑者に対しては取り調べの意味が全く有りません。意味の無いことを公務員が実行するのは税金の無駄使いでしかありません。

被疑者が無実の一般市民(以下犠牲者という)である場合、検察・警察の過重な取り調べにより犠牲者は精神的・肉体的に深く傷を負うのです。

 

真犯人には無力で無実の人を傷つけるだけの「取り調べ」はもう止めましょう。

 

現在の刑事訴訟法は江戸時代に岡っ引きが容疑者をしょっ引いて拷問して自白させる流れを継承して成り立っているようにしか見えません。もうそんな事が認められる時代ではないのです。

捜査とは自白強要ではなく証拠を集める事であり、証拠が固まり起訴できる段階で国外逃亡を防ぐために必要なら逮捕すべきです

 

犯人が自責の念にかられて自首した場合は警察が話を聞いてあげれば良いので、該当条文を以下のように改正すれば良いと思います。

刑事訴訟法 第百九十八条(改正案)
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて被疑者が自首した場合、これを取り調べることができる。但し、取り調べには弁護士の同席を必要とし取り調べの初めから終わりまでの全てを検察官、検察事務官又は司法警察職員は、録画しなければならない。
2〜5項 改正なし
 これで冤罪がなくなるといいですね。

 

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