踏切異常と自動ブレーキとの連動
踏切異常検知で自動ブレーキ、京急は導入せず(読売新聞オンライン) - Yahoo!ニュース
京急は、ATSや運転士が意識を失うと自動ブレーキがかかる仕組みは導入していたが、踏切の異常には連動させていなかった。橋の上や火災現場近くなど危険な場所で自動停車する可能性もあるためという。
最終更新:9/6(金) 14:22
踏切異常時は踏切を目視して安全に止まれる速度まで自動的に減速させれば良いと思います。
踏切を目視して危険と運転士が判断すれば手動で停止させ、橋の上や火災現場近くならば停車せずに走り抜ければ問題有りません。
全てを運転士に任せては信号の見落としや運転士の反応遅れがあった場合、今回のような大事故に繋がります。
遮断器が降りているのに踏切をくぐる歩行者がいると、その度に列車が遅れる事が、踏切異常と自動ブレーキとを連動しない本当の理由だと思います。現状歩行者には罰則規定がないので、車両と同様の罰則で対処すべきだと思います。
道路交通法(追加案)
(歩行者の踏切の通過)
第12条の二 歩行者は、踏切を通過しようとする場合において、踏切の遮 断機が閉じようとし、若しくは閉じている間又は踏切の警報機が警報している間は、当該踏切に入つてはならない。
2 前項に違反した者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
参考:道路交通法(踏切の通過)第33条 略2 車両等は、踏切を通過しようとする場合において、踏切の遮 断機が閉じようとし、若しくは閉じている間又は踏切の警報機が警報している間は、当該踏切に入つてはならない。3 略第119条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。一〜一の四 略二 ・・・略・・・、第33条(踏切の通過)第1項若しくは第2項、・・・略・・・の規定の違反となるような行為をした者二の二〜 略