少子化対策(同性婚も重婚も認める)
日本国憲法(修正案)
第24条 婚姻は、当事者の合意のみに基いて成立し、当事者が同等の権利を有することを基本とする。また重婚はこれを妨げない。
日本国憲法(現行)
第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
民法(追加案)
第七百五十条の二 夫婦とは、婚姻の当事者をいい当事者の性別は問わない。
【解説】
異性婚をする意思の無いものに異性婚を強要しない。同性婚がしたいのであれば、これを認め養子または代理出産等をする事により少子化対策とする。
また経済的余力のあるものには重婚を認め出産の機会を増やす事により少子化対策とする。皇室の男子の皇位継承者不足の解消も図れる。(明治天皇には側室がいたそうです。)
また婚姻の維持は法令により強制される性格のものではなく、ただ当事者間の合意のみに基づくので、当該部分の規定を削除する。