日米貿易協定が官報で公布されましたが・・
昨日 2019/12/13 の官報で日米貿易協定が官報で公布されました。
発効は 2020/01/01 です。
関税が下がり安く食料品が手に入ると期待しましたが・・
官報頁 | 品目 | 現在 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | 11年目 | 12年目 | 13年目 | 14年目 | 15年目 |
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30 | 牛肉 | 38.5% | 26.6% | 26.6% | 25.8% | 24.1% | 23.3% | 22.5% | 21.6% | 20.8% | 20.0% | 6回の引き下げにより従価9%まで削減 | 9.0% | ||||
34 | 40.0% | 32.7% | 29.0% | 25.4% | 21.8% | 18.1% | 14.5% | 10.9% | 7.2% | 3.6% | 0.0% | ||||||
同割当量(トン) | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
- 牛肉
1年目-2年目は26.6%と相変わらず高関税で15年目でさえ9%です。
日本の農家は高付加価値の和牛に特化して、庶民の口に入る分は直ちに関税ゼロにしてほしいと思います。高級和牛なら海外でも好評なので日本で捌けない分は輸出すれば良いでしょう。
農家保護のために庶民を痛めつける事は止めましょう。 - プロセスチーズ
10年目で関税ゼロに成りますが、割当量が10年目でさえ150トンです。
2018年度の国内チーズ消費量は35万2930トン(日本経済新聞)なので雀の涙にも成りません(ToT)。
基本食料への関税を廃止する法律(案)
第一条 学校給食の食材として使用された実績のある食料品への関税を直ちに廃止する。
誰が捕鯨を望んでいるのか?
本日 2019/12/11 の官報より抜粋
捕鯨に関する法律の題名が「調査の実施」→「利用の確保」になりました。商業捕鯨の推進が法的に整備されたようです。
野生動物の保護に関する法律はどうなっているかというと
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するとともに、猟具の使用に係る危険を予防することにより、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化を図り、もって生物の多様性の確保(生態系の保護を含む。以下同じ。)、生活環境の保全及び農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、自然環境の恵沢を享受できる国民生活の確保及び地域社会の健全な発展に資することを目的とする。(定義等)
第二条 この法律において「鳥獣」とは、鳥類又は哺 乳類に属する野生動物をいう。
生物の多様性の確保、生態系の保護をいうならば、保護の対象を鳥獣に限るのはオカシイと思います。他の脊椎動物である爬虫類・両生類・魚類は言うに及ばず全ての生物を保護対象とするべきです。
次の法律を制定しましょう。
生態系保護基本法(案)
第一条 何人も自然の生態系に関与してはならない。
第二条 前条は次の各号の者には適用しない。
一 全国民への食料供給の観点から、生態系に悪影響を及ぼさない範囲内で法律で許可を得て業として生物を採取する者
二 自身の住居において自身の生命・財産を攻撃する生物に対して防衛する者
三 自身及び同居人の食用の生物を採取する者
四 自然界では生存が見込めないと判断される生物を一時的に保護する者
五 法律に基づき許可を得て害獣を駆除する者
第三条 第一条に違反して野生動物を殺傷又は捕獲した者は、二年以下の懲役とする。また捕獲した野生動物を販売した場合、売上金額の二十倍に相当する金額の罰金を併科する。
鯨肉は子供の頃に食べた事はありますが、庶民の食卓に並ぶ部位は筋まみれで固くとても食べられた物ではありませんでした。巨体から少しだけ取れる柔らかくて美味な部位を食する美食家のために世界中の非難を浴びてまで商業捕鯨を行う必要があるのでしょうか?国民の食物需給バランス上、鯨肉は必要不可欠ではないと思います。
同じく子供の頃、隣人が魚を釣って来てはお裾分けしてくれたのですが、これも泥臭くて不味い魚ばかりで辟易しました。自分の家で消費できる範囲の釣果に抑えてほしいものです。
また魚保護と称してキャッチ&リリースをしている魚虐待者には、魚がされたように釣り針で口腔内を引っ掛けて引きずり回す刑があれば、魚の痛みを理解できて良いと思います。
感震器連動遮断器の住戸配電盤への設置義務化
阪神淡路大震災では停電の復旧と共に多くの火災が発生しました。建物損傷により電線も損傷を受けていたり或いは電気ストーブ等の上に可燃物が散乱していた事が一因と推定されます。
都市ガスのメータには感震器連動でガスを遮断する機能が有りますが、電気の配電盤へも同様の機能のものの設置を義務付けるべきではないかと思います。
夜間の地震で直ちに消灯すると周囲の様子が分からず危険なので3分間くらいの遅延タイマー付の方が良いと思います。(ただし停電した場合は直ちに遮断器を作動させる。)
「地震が発生しました。あと3分でブレーカが作動します。‥(以下カウントダウン)」
と喋るようにしたらいいと思います。
Amazonの中華電気製品にPSEマークが無い件
Amazonの中華電気製品について「PSEマークが付いていない」と怒りのレビューを発見したので法律を確認しました。
第二十七条 電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第十条第一項の表示が付されているものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
電気用品安全法施行規則
確かにPSEマーク無しの販売は禁止されており、罰則もあります。
第五十七条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。三 第二十七条第一項の規定に違反して電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列した者
Amazonの出品者は、懲役覚悟で商売しているようです。
さて電気用品安全法の目的は以下の通りです。
第一条 この法律は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする。
PSEマークが無いと危険または障害が発生するならば、PSEマークの無い電気用品を、個人で輸入して自分で使用するならOKとか、外国人旅行者が日本に持ち込んで自分で使用するのはOKとか、は有りえません。何のマークであれ必要な安全性能を有しているかどうかが重要ではないかと思います。
経済産業省は、自国以外の安全規格を一切認めないのではなく実害がないのならば他国の安全規格も認めてはどうでしょうか。(実害があるならば罰則付で使用禁止にすべきです。)
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話は戻りますが私がAmazonで購入した中華PCのACアダプタにもPSEマークはありませんでしたが、異常な発熱やコイル鳴き等の不具合もありませんでした(^o^)。
左から2番めの「CCC」マークは、中国の安全性認定制度のようです。
行旅死亡人と指紋登録
官報に度々「行旅死亡人」が掲載されています。
「行旅死亡人」とは引き取り手の無い身元不明人、「行き倒れ」ですね。
行旅病人及行旅死亡人取扱法
第一条 此ノ法律ニ於テ行旅病人ト称スルハ歩行ニ堪ヘサル行旅中ノ病人ニシテ療養ノ途ヲ有セス且救護者ナキ者ヲ謂ヒ行旅死亡人ト称スルハ行旅中死亡シ引取者ナキ者ヲ謂フ
身元不明を防ぐには、生体情報(DNA・指紋等)の登録をすれば良いと思いますが、自殺の場合、親戚に迷惑をかけずに身元不明でひっそりと死にたいのかもしれません。
私の場合、海外旅行時に出入国審査の列に並ぶのを回避して、自動ゲート利用のため指紋を登録してある(最近できた顔認証なら指紋登録不要です)ので、警察が入管に照会すれば私の身元は判明します。
この指紋の登録は削除される事はあるのでしょうか?
出入国管理及び難民認定法施行規則
第五十四条の二
4 所管局長は、日本人希望者登録を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その日本人希望者登録を抹消し、その者が第五十三条第三項、前条第三項及び前項の規定により提供した指紋の画像情報を消去しなければならない。
一 日本人希望者登録を受けた当時第二項各号のいずれかに該当していなかつたことが判明したとき。
二 第一項の規定により提示した旅券がその効力を失つたとき。
三 書面により、日本人希望者登録の抹消を求めたとき。
四 死亡したことその他の事由により所管局長が引き続き日本人希望者登録をすることが適当でないと認めるとき。
規則によると残念ながらパスポート有効期限切れで指紋は抹消されるようです。成りすましでパスポート更新の度に違う指紋が登録されても異常を検知できないのは情けないので、上記の第二号は削除してはいかがでしょうか?
ただし、この規定には罰則がないので、第三号により本人が指紋の登録の抹消を求めても、本当に抹消されたかどうかは分かりません。
国民に対しては罰則の雨あられなのに対して、公務員の法令違反に対する罰則が甘いのは、公務員が法令を企画しているためと考えられます。
公務員の業務怠慢を許さないために、全ての法律の上位法の憲法に次の条文を追加しましょう。
日本国憲法(追加案)
第15条の二 公務員に法令で義務を課す場合、その違反者に対する罰則を法令で必ず規定しなければならない。
凶悪犯罪を防止する法律(案)
大阪・心斎橋通り魔の無期確定へ 裁判員の死刑破棄5件目 最高裁(産経新聞) - Yahoo!ニュース
礒飛被告は公判で起訴内容を認め、「『刺せ』という声(幻聴)に従おうと思った」と動機を説明しており、争点は刑事責任能力の程度と量刑だった。
最終更新:12/2(月) 16:39
Yahoo!ニュースのコメント欄では「裁判員制度」が批判されていて私も無駄だと思いますが、ここではこういう事件を防止する方策を考えます。
心の内面により刑罰の軽重を決めるのはナンセンスであり刑法は改正べきだと考えています。なぜならば人が何を考えているかは証明する事ができないためです。(下記ブログ参照)
罪を犯す意思の有無に関わらず重い罪は罰すべきです。
刑法修正-1(故意でなくても罰する)刑法38条 - 櫃木政策研究会
しかし心の内面を知ることはできなくても意思の強さは確認する事ができます。
コンピュータゲームで幻聴のように聞こえる声を被験者に聴かせ、被験者がゲームの中でナイフで人を刺すか或いはガソリンを事務所に散布するか等様々な状況で試験し、被験者が自分の行動を制御できるかを確認すれば良いと思います。
この試験にパスできない人が、一人でナイフやガソリンを持って自由に出歩ける現状は非常に危険な状態です。
まずは麻薬中毒の人を試験の対象とし、次にアルコール中毒やニコチン中毒の人にも対象を広げ、さらには心の声で犯罪を犯したと証言して服役中の人を対象とし、最終的には小学生の段階で国民全員が受験し、成人後は定期的に国民全員が受験すれば良いと考えます。
試験の項目として、前の車が低速走行している場合、あおり運転に走るかどうかを追加するのも良いと思います。或いは学生や教師ならばクラスでいじめがあった場合に、それに加担するのか制止するのかを試験してもいいでしょう。
また試験にパスできない人に対する対策方法の研究も必要です。とりあえずは
「刺しちゃ駄目だ、刺しちゃ駄目だ、刺しちゃ駄目だ、刺しちゃ駄目だ、‥‥」
と百万回唱えてから追試です。なんだか宗教じみてきますが、どういう訓練が心の声に抗するのに有効か科学的な研究を奨励すべきです。(既に研究されているかもしれません。)
凶悪犯罪を防止する法律(案)
第1条 この法律は凶悪な犯罪を防止する事を目的とする。
第2条 この法律における用語の定義は次号による。
一 犯罪性向試験 別表による心の声に従い犯罪を犯す事がない事を確認する試験
二 犯罪性向低下訓練 別表による更生訓練
第3条 全ての人は犯罪性向試験を受けなければならない。
第4条 前条の試験に不合格の者は犯罪性向低下訓練を受けなければならない。
第5条 内閣総理大臣は、前二条の犯罪性向試験および犯罪性向低下訓練について、それらが有効に機能するように必要な組織および施設を整備するとともに、それらに関する研究を奨励しなければならない。
別表:犯罪性向試験と犯罪性向低下訓練 | |||
犯罪性向試験方法 | 仮想現実のビデオゲームにて心の声を聴かせて被験者の行動を確認する。 | ||
犯罪性向低下訓練内容 | 更生施設において、規定のセリフを百万回音読する。 | ||
試験対象者 | 試験で聴かせる心の声 | 確認項目 | 訓練での規定のセリフ |
全員(小学生と乳幼児を除く) | 刺せ刺せ刺せ‥ | 人を刺すか | 刺しちゃ駄目だ |
引き篭もり | お前のアイデアは盗まれた | ガソリンを撒くか | あの作品は俺のとは違う |
パイロット | 搭乗8時間前だけど一杯ぐらい飲んでいいよね | 酒を飲むか | 飲んだら欠航 |
自動車運転免許所持者 | 前の車ちんたら走ってるからしばこう | あおり運転に走るか | のんびり行こう |
車だけど一杯ぐらい飲んでいいよね | 酒を飲むか | 飲んだら免許取消 | |
taspo(タスポ)所持者 | 近くに赤ん坊いるけど一本ぐらいいいよね | タバコを吸うか | 副流煙は暴力 |
小学生・中学生・高校生および教師 | あいつ変わってるからいじめちゃえ | 人をいじめるか制止するか | いじめは犯罪 |