誰が捕鯨を望んでいるのか?
本日 2019/12/11 の官報より抜粋
捕鯨に関する法律の題名が「調査の実施」→「利用の確保」になりました。商業捕鯨の推進が法的に整備されたようです。
野生動物の保護に関する法律はどうなっているかというと
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するとともに、猟具の使用に係る危険を予防することにより、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化を図り、もって生物の多様性の確保(生態系の保護を含む。以下同じ。)、生活環境の保全及び農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、自然環境の恵沢を享受できる国民生活の確保及び地域社会の健全な発展に資することを目的とする。(定義等)
第二条 この法律において「鳥獣」とは、鳥類又は哺 乳類に属する野生動物をいう。
生物の多様性の確保、生態系の保護をいうならば、保護の対象を鳥獣に限るのはオカシイと思います。他の脊椎動物である爬虫類・両生類・魚類は言うに及ばず全ての生物を保護対象とするべきです。
次の法律を制定しましょう。
生態系保護基本法(案)
第一条 何人も自然の生態系に関与してはならない。
第二条 前条は次の各号の者には適用しない。
一 全国民への食料供給の観点から、生態系に悪影響を及ぼさない範囲内で法律で許可を得て業として生物を採取する者
二 自身の住居において自身の生命・財産を攻撃する生物に対して防衛する者
三 自身及び同居人の食用の生物を採取する者
四 自然界では生存が見込めないと判断される生物を一時的に保護する者
五 法律に基づき許可を得て害獣を駆除する者
第三条 第一条に違反して野生動物を殺傷又は捕獲した者は、二年以下の懲役とする。また捕獲した野生動物を販売した場合、売上金額の二十倍に相当する金額の罰金を併科する。
鯨肉は子供の頃に食べた事はありますが、庶民の食卓に並ぶ部位は筋まみれで固くとても食べられた物ではありませんでした。巨体から少しだけ取れる柔らかくて美味な部位を食する美食家のために世界中の非難を浴びてまで商業捕鯨を行う必要があるのでしょうか?国民の食物需給バランス上、鯨肉は必要不可欠ではないと思います。
同じく子供の頃、隣人が魚を釣って来てはお裾分けしてくれたのですが、これも泥臭くて不味い魚ばかりで辟易しました。自分の家で消費できる範囲の釣果に抑えてほしいものです。
また魚保護と称してキャッチ&リリースをしている魚虐待者には、魚がされたように釣り針で口腔内を引っ掛けて引きずり回す刑があれば、魚の痛みを理解できて良いと思います。