緒方貞子さん従三位(じゅさんみ)叙位に想う

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官報(抜粋)

令和元年(2019年)11月28日付け官報で緒方貞子さんの名前を発見しました。

  緒方貞子 従三位(じゅさんみ)に叙する  

と書かれています。

従三位」とは昔の官吏の序列の一つですが、飛鳥・奈良時代に始まった制度が現代でも継承されているのには驚きます。

「叙位」に関する法律は無く、大正時代に制定された勅令が今でも効力を持っています。

 位階令

第五条 有位者ハ其ノ位ニ相当スル礼遇ヲ享ク

 「其ノ位ニ相当スル礼遇」というのが具体的にどういう特権なのか位階令に規定はありませんが政府の非公開の内規には書かれているのかもしれません。

 

位階令第五条は現在の日本国憲法第14条第3項に違反しており無効です。

 日本国憲法

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

○2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

○3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

故人である緒方さんの業績を知る人が、個人的に最大級の礼遇をするのは自由ですが、憲法に違反して法令で強制するのはオカシイと思います。

 

叙位は栄典の一種だと思いますが、叙勲については、内閣府のホームページで受賞者の業績の概要を見る事ができますが、叙位については(国民の大多数が見ない)官報への氏名の記載のみです。官庁の人事異動と同じ扱いなのは、没後に授与されるものだとしても栄典にしては寂しい気がします‥。

 

毎年、新しい法律が制定されて、それに伴い新しい費用が発生します。無くても誰も困らない法令は廃止して行きましょう。

位階令を廃止する政令(案)

位階令(大正十五年勅令第三百二十五号)を廃止する。


公文書への西暦併記を義務付ける法律(案)

運転免許証に旧姓も 12月から希望者に 警察庁(時事通信) - Yahoo!ニュース

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最終更新:11/29(金) 7:49 時事通信

新しい免許証には西暦が記載されていて、いいですね。

私の免許証には「平成36年○月○日まで有効」と和暦の記載のみで西暦の記載がありません。

警官が私の免許証を確認した時に有効期限内かどうか直ぐに判断できずに血圧が上がると困るので、公文書に元号を使用する場合は西暦の併記を義務付けましょう(^o^)。

外国人にも理解しやすくて良いのではないかと思います。

公文書への西暦併記を義務付ける法律(案)

第1条 公文書に元号を記載する場合、西暦を併記しなければならない。

第2条 公文書とは、公務員がその職務上作成した全ての文書をいう。

第3条 第1条に違反して公文書に西暦を併記しなかった者には、第1条および第2条の読み上げ1,000回を命ずる。


行政機関の証拠隠滅を防止する法律(案)

野党のシュレッダー視察を内閣府拒否 「官房長の判断でだめと決まった」と押し切る(毎日新聞) - Yahoo!ニュース

11/25(月) 20:01配信

都合が悪くなるとハードディスクに穴を開けたり色々な人がいますね(^o^)。

全ての公文書は電子データ化を義務付けましょう。

行政機関の証拠隠滅を防止する法律(案)

(目的)

第1条 この法律は、行政機関の証拠隠滅を防止する事を目的とする。

(定義)

第2条 この法律における用語の定義は、公文書等の管理に関する法律による。

(公文書等の電子データ化)

第3条 全ての公文書等は、それを作成又は受領した機関において黒塗りせずに電子データとして保管し、また公文書等に準じて整理しなければならない。

(電子データの保管期間)

第4条 前項の電子データの保管期間は20年とする。

(罰則)

第5条 第3条に違反して電子データを保管しないように、又は整理しないように指示をした者は、無期禁錮に処する。

○2 公文書等の電子データの破壊、削除または改変を行った者は三年以上の禁錮に処する。

○3 第3条に違反して電子データの保管又は整理をしなかった公文書等の作成者、受領者および保管または整理を命じられた者は三年以下の禁錮に処する。


パスポート高過ぎ!

さて前回ブログが当初の目的から完全に逸れたのでやり直します。

10年間有効のパスポートが16,000円は高すぎます。
(下記:「手数料一覧」参照)

 

自動車運転免許証ならば、30分の安全講習付で3,000円(東京都の場合)であり、しかも、その場で即日更新可能です。

 

平成28年度と古いデータですが、パスポートの発行手数料を含めた実費が1冊当たり3,761円というのも高すぎます。全てを民間に委託すればもっと安くできるのではないかと思います。 (下記:「平成28年旅券経費と発行数」参照)

 

 また邦人保護費用を、パスポート発行料で賄うのは反対です。

 

例えば海外の事件・事故で領事館員またはその委託者(以下保護者という)が邦人保護する場合を想像します。同行者のいない旅行者がパスポート・財布・スマホ・クレジットカード等の全てを失った場合、以下の費用が発生します。

  • 保護者の日当・交通費・宿泊費・通信費
  • 旅行者の治療費・入院費・宿泊費・交通費・飲食費・パスポート再発行手数料

さて領事館に仮払をお願いするにしても、これらの費用は旅行者本人が負担すべきです。自己負担が心配な人は旅行保険に加入すべきであり、政府が保障範囲の不明確な官製保険を強制するのはオカシイと思います。

 

 自賠責保険のように強制保険としてパスポート費用に保護費用を含めるならば、保障内容を明示し滞在日数に応じた負担にすべきです。 

 

1週間の海外旅行をする人と90日間の海外旅行をする人とで邦人保護費を同額負担するのは公平な受益者負担とは言えません。

海外旅行保険ならアジアの1名旅行の場合、その保険料の最安値は価格.com調べでは以下の通りです。

旅行保険(治療・救援各1,000万円:個人賠償1億円)
旅行日数 90
保険料 ¥1,960 ¥38,600
(1日当たり) (¥280) (¥429)

何と旅行日数が長い方が1日当たりの単価が上がります。

 

平成28年度の邦人保護費用は滞在1日当たり概ね93円と推定されるので1週間の海外旅行だけならば93円×7日=651円です。

入国の都度、邦人保護費用を精算するのは煩雑なので、パスポート返却時に累積海外滞在日数に応じて精算すれば負担の公平性が保てます。この場合、10年間有効パスポートの場合、申請時に10年分の費用を前払いしているので利息を付けて計算すべきですね。

また邦人保護費の負担逃れを防止するためには、出入国審査時にパスポート費用に含まれる前払いの邦人保護費用の負担分を使い切っていた場合、追加で支払うようにしておけば良いと思います。

さらに退避勧告区域における保護費用については、掛かった費用の全額を保護対象者に求償すべきだと思います。(退避勧告前から滞在していて脱出の機会無く脱出できなかった場合は除く。)

 

しかし保護活動経費に付随する人件費・その他経費が高すぎます。領事館の人件費等の内、邦人保護に無関係な費用もパスポート費用で勘定しているのではないかと疑いたくなります・・

 


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平成28年旅券経費と発行数 単位
旅券冊子購入費 2,868,059 千円
旅券作成関係日 4,616,130
人件費 3,232,361
ICAO拠出金 3,978
その他諸経費 3,925,900
合計 14,646,428
旅券発行数 3,894,640
旅券単価(発行) 3,761 円/冊
 
邦人保護活動経費 7,975,000 千円
人件費 12,440,445 千円
その他諸経費 14,773,644 千円
合計 35,189,089  
帰国日本人数×滞在日数  ※1 377,126,099 人日
保護単価 93 円/人日

 ※1:出入国管理統計 出入(帰)国者数 ( https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003288061 ) の各滞在日数区分の中間値で滞在したと仮定した場合の数値(ただし5日以下の滞在は4.5日とし、1年以上と期間不明の場合は1年とした。)

パスポートの決算に3年?

パスポートの発行数とその経費をネットで検索してみました。

発行数は2月時点で前年分の集計(別記−【1】)があるのに対し、経費の方は7月時点でも3年前のデータで外務省から発表されています(別記−【2】)。

一方、国の決算は外務省分も含めて財務省が7月末に前年度分を公表しています(別記−【3】)。

 

決算データの中からパスポート関係の支出や収入を抜き出すのに3年も掛けているのでしょうか(^o^)。

 

支出の無駄は会計検査院がチェックしていますが、省庁の業務のやり方の無駄のチェックも必要です。新しいチェック機関を作ると増税しなければならないので、それはマスコミや暇な人々に任せましょう。そのために以下の法律を制定します。

 円滑な行政サービスの提供を促進するための法律(案)

(目的)

第1条 この法律は、行政機関で過剰に時間のかかる業務について、現状の業務のやり方を公表する事により広く改善方法を募り、業務実施方法の改善を行い、もって円滑な行政サービスを提供できるようにする事を目的とする。

(国の責務)

第2条 総務大臣は、行政事務の遅滞について、国民から苦情及び業務の執行方法に対する改善策を受け付けるインターネットのサイト(以下この法律において単に本サイトという)を開設しなければならない。

○2 苦情に関する主務大臣または官庁の長は、苦情の登録から90日以内に、苦情に関して、現状業務がなぜそんなに時間がかかるのか分かるように、業務方法を説明する動画を、本サイトに登録しなければならない。

○3 苦情に関する主務大臣または官庁の長は、現状の業務の執行方法に対する改善策の登録から30日以内に、その改善策の実施可否について説明する動画または文書を、本サイトに登録しなければならない。

○4 総務大臣は本サイトに登録された動画および文書が、著しく公序良俗に反すると判断した場合、閲覧者に対してその内容を表示する前に、その旨を警告しなけらばならない。

(国民の責務)

第3条 国民は、行政事務に関して著しい遅滞に遭遇した場合、本サイトに苦情の動画または文書を登録しなければならない。また現状の業務の執行方法の無駄を改善する方法を思いついた場合も、遅滞なくその改善方法を説明する動画または文書を本サイトに登録しなければならない。なお動画に関しては、他の動画サイト(YouTube等)へのリンクの登録とする。

(サイトの要件)

第4条 本サイトへの攻撃防止のため、本サイトへの登録は国民一人当たり一日一件を上限とする。

○2 本サイトへの登録の個人認証に関する方法は、政令で定める。

(禁止事項)

第5条 何人も、他人になりすましての本サイトへの登録をしてはならない。

○2 何人も、本サイトに登録した本人以外の者が、その内容を修正または削除してはならない。

○3 何人も、本法の趣旨に関係のない事項を、本サイトに登録してはならない。


別記−【1】パスポート発行数(平成31年2月20日

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000267088.pdf

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別記−【2】旅券手数料収入と発給コストの比較について(令和元年 7 月 8 日)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000267088.pdf

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別記−【3】平成30年度の国の決算(外務省分歳入)

https://www.bb.mof.go.jp/hdocs/bxss010bh30a.html

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千鳥足禁止法を制定しよう!

運用前の開きっぱなしのホームドアと電車とに挟まれて医師が亡くなったそうです(ToT)。

これから沢山の人々の命を救えたかもしれないのに残念です。

 酒酔い運転は法律で禁止されていますが、酒酔い歩行も法律で禁止しましょう。

酒気帯び歩行を禁止する法律(案)

(目的)

第1条  この法律は、酒酔いした人が事故に合うのを防止する事および酒酔いした人が人に迷惑をかけるのを防止する事を目的とする。

酒気帯び歩行等の禁止)

第2条  何人も、酒気を帯びて介助者無しに公共の場所を歩行してはならない。この場合、介助者は酒気を帯びていてはならない。

  前項の介助者は、住居、宿泊施設、その他の休憩ができる施設またはタクシー乗車まで介助しなければならず、別の者に介助を引き継ぐ場合を除き、途中で介助を放棄してはならない。

  何人も、第一項の規定に違反して歩行することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。ただし酒類を提供し、または飲酒をすすめた者が介助する場合は除く。

  何人も、酒気を帯びていることを知りながら、当該者に対し、自己を介助することを要求し、又は依頼して、公共の場所を歩行してはならない。

  第二項により、酒気を帯びた者をタクシーに乗車させる者はタクシーの運転者に乗客が酒気を帯びた者である事を告げなければならない。

  前項により酒気を帯びた者を運送するタクシーの運転者は、第二項の介助者としての義務を負う。この場合、介助料の徴収を妨げない。

(過労歩行等の禁止)

第3条  何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な歩行ができないおそれがある状態で介助者無しに公共の場所を歩行してはならない。

  一日に休憩時間を含み13時間以上の勤務をした者は前項の過労とみなす。

(過労歩行に係る使用者に対する指示)

第4条  過労により正常な歩行ができないおそれがある状態で歩行する行為(以下この条において「過労歩行」という。)を業務に関してした場合において、労働基準監督官は、使用者に対し、過労歩行を防止するため必要な措置をとることを指示しなければならない。

(危険防止の措置)

第5条 警察官は、歩行者が第二条第一項および第三条第一項の規定に違反して公共の場所を歩行していると認めるときは、当該歩行者を停止させ、及び当該歩行者に対し、身分証明書の提示を求めることができる。

 警察官は、歩行者が第二条第一項の規定に違反して公共の場所を歩行するおそれがあると認めるときは、次項の規定による措置に関し、その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる。

 前二項の場合において、警察官は、その者に公共の場所を歩行してはならない旨を指示し、その者のためにタクシーを呼び、乗車まで介助しなければならない。

  • 残業帰りで電車の中が酒臭いと嫌になりますが、これでスッキリ!
  • タクシーの利用が増えて景気がよくなるかもしれません(^o^)。

民法でCM損害額を考える

 CMは期間契約ではないかと思うので契約解除に伴い残りの契約期間分の契約金を返却するというのは理解できます。

「違約金」とは何でしょうか?

CM契約書に麻薬所持容疑で逮捕の場合は違約金●億円と書いてあるでしょうか。民法により、そのような契約は無効ではないかと思います。

民法(不法条件)

第132条 不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする

「企業イメージに悪影響を与える損害」とは何でしょうか。

 民法では事前に損害賠償の額を予定できるとありますが、CM契約破棄は企業側が行うのでCM出演者の債務不履行ではないと思います。

民法(賠償額の予定)
第420条 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。
2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
3 違約金は、賠償額の予定と推定する。

現実に発生する費用

広告物を撤去する費用が発生すると思いますが、これは法的に撤去の必然性がある訳では無く企業側が自主的に行うものです。民法709条では他人の権利や法律上保護される利益を侵害した者に賠償責任があると定めていますが、CM出演者の市場価値が下がっただけであり、企業側の自主的な行動に出演者が責任を負う必要はないと言えます(^o^)。

民法不法行為による損害賠償)
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。