行政機関の証拠隠滅を防止する法律(案)

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11/25(月) 20:01配信

都合が悪くなるとハードディスクに穴を開けたり色々な人がいますね(^o^)。

全ての公文書は電子データ化を義務付けましょう。

行政機関の証拠隠滅を防止する法律(案)

(目的)

第1条 この法律は、行政機関の証拠隠滅を防止する事を目的とする。

(定義)

第2条 この法律における用語の定義は、公文書等の管理に関する法律による。

(公文書等の電子データ化)

第3条 全ての公文書等は、それを作成又は受領した機関において黒塗りせずに電子データとして保管し、また公文書等に準じて整理しなければならない。

(電子データの保管期間)

第4条 前項の電子データの保管期間は20年とする。

(罰則)

第5条 第3条に違反して電子データを保管しないように、又は整理しないように指示をした者は、無期禁錮に処する。

○2 公文書等の電子データの破壊、削除または改変を行った者は三年以上の禁錮に処する。

○3 第3条に違反して電子データの保管又は整理をしなかった公文書等の作成者、受領者および保管または整理を命じられた者は三年以下の禁錮に処する。