本日の官報から抜粋です。 昭和23年(1948年)から2019年まで71年もの間、大麻中毒者であっても大麻取扱者免許が受けられたようです。 大麻取締法 第五条 大麻取扱者になろうとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の免許を受けなけれ…
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