行旅死亡人と指紋登録

官報に度々「行旅死亡人」が掲載されています。

 

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 「行旅死亡人」とは引き取り手の無い身元不明人、「行き倒れ」ですね。

行旅病人及行旅死亡人取扱法

第一条 此ノ法律ニ於テ行旅病人ト称スルハ歩行ニ堪ヘサル行旅中ノ病人ニシテ療養ノ途ヲ有セス且救護者ナキ者ヲ謂ヒ行旅死亡人ト称スルハ行旅中死亡シ引取者ナキ者ヲ謂フ

  身元不明を防ぐには、生体情報(DNA・指紋等)の登録をすれば良いと思いますが、自殺の場合、親戚に迷惑をかけずに身元不明でひっそりと死にたいのかもしれません。

私の場合、海外旅行時に出入国審査の列に並ぶのを回避して、自動ゲート利用のため指紋を登録してある(最近できた顔認証なら指紋登録不要です)ので、警察が入管に照会すれば私の身元は判明します。

この指紋の登録は削除される事はあるのでしょうか?

出入国管理及び難民認定法施行規則

第五十四条の二 

 所管局長は、日本人希望者登録を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その日本人希望者登録を抹消し、その者が第五十三条第三項、前条第三項及び前項の規定により提供した指紋の画像情報を消去しなければならない。

 

一 日本人希望者登録を受けた当時第二項各号のいずれかに該当していなかつたことが判明したとき。

二 第一項の規定により提示した旅券がその効力を失つたとき。

三 書面により、日本人希望者登録の抹消を求めたとき。

四 死亡したことその他の事由により所管局長が引き続き日本人希望者登録をすることが適当でないと認めるとき。

 規則によると残念ながらパスポート有効期限切れで指紋は抹消されるようです。成りすましでパスポート更新の度に違う指紋が登録されても異常を検知できないのは情けないので、上記の第二号は削除してはいかがでしょうか?

 ただし、この規定には罰則がないので、第三号により本人が指紋の登録の抹消を求めても、本当に抹消されたかどうかは分かりません。

国民に対しては罰則の雨あられなのに対して、公務員の法令違反に対する罰則が甘いのは、公務員が法令を企画しているためと考えられます。

 

公務員の業務怠慢を許さないために、全ての法律の上位法の憲法に次の条文を追加しましょう。

日本国憲法(追加案)

第15条の二 公務員に法令で義務を課す場合、その違反者に対する罰則を法令で必ず規定しなければならない。