本日の官報から抜粋です。
昭和23年(1948年)から2019年まで71年もの間、大麻中毒者であっても大麻取扱者免許が受けられたようです。
大麻取締法
第五条 大麻取扱者になろうとする者は、
厚生労働省令の定めるところにより、
都道府県知事の免許を受けなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する者には、
大麻取扱者免許を与えない。
法律では大麻中毒者に免許を与えない事になっていますが、免許の申請に際しては、大麻中毒者でない事の証拠を提出する必要が従来は無かったようです(^o^)。
「禁錮以上の刑に処せられた者」ではない事等の確認は大丈夫でしょうか?
適正な大麻取締のため、以下の通り法律を改正する必要があります。
大麻取締法(修正案)
2 次の各号のいずれかに該当する者には、
都道府県知事は大麻取扱者免許を与え
てはならない。
3 前項の各号の全てに該当しない者には、都道府県知事は大麻取扱者免許を与えなければならない。
4 第2項に違反した者は、五年以下の懲役に処する。第2項各号に該当する事の確認を怠った者及び確認書類を偽造した者も同様とする。
5 第3項に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。