官報にビックリ! (帰化許可告示)

官報がインターネットで閲覧できるのを知り、パラパラと見ていたら驚くべき事実を発見しました。

 

帰化を許可された人の住所・氏名・生年月日が記載されています。

官報(抜粋)

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法務省には個人情報保護の概念が欠如しているようです(^o^)。

 

法律はどうなっているかというと‥

国籍法

第10条 法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければならない。

2 帰化は、前項の告示の日から効力を生ずる。

申請者本人に通知すれば充分だと思いますが、官報で告示すべき深遠な理由があるのかもしれません。

 

どうしても告示する必要があるならば、法10条1項の「その旨」に関する詳細省令は無いので、申請者本人に分かる告示方法として大学入試の合格発表のように「帰化申請受付番号」だけでも良いのではないでしょうか。

 

一方パスポート失効についての告示は発行年月日と旅券番号だけになっています。

官報(抜粋)
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旅券法
第18条 旅券は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。
一〜五 略
六 前条第一項又は第四項の規定による届出があつたとき。
七 次条第一項の規定により返納を命ぜられた旅券にあつては、同項の期限内に返納されなかつたとき、又は外務大臣若しくは領事官が、当該返納された旅券が効力を失うべきことを適当と認めたとき。
2 外務大臣は、旅券が前項第六号又は第七号に該当して効力を失つたときは、遅滞なくその旨を官報に告示しなければならない。