N国党公約は「放送法第64条廃止」であるべき

NHKと契約したくない一般市民(日本語を聞き取れない外国人含む)はテレビの購入を諦めるしかありません。つまりNHK以外の放送(ケーブルテレビによる外国語放送も含む)を見る権利が放送法第64条により侵害されます。

放送法第64条は放送局がNHKだけでスクランブル放送の技術も無かった時代に制定された条文であり、多チャンネルを視聴可能でスクランブル放送可能な現在では、もうこの条文は不要です。極端な話、NHKが明日放送を停止しても一般市民の生活に何の支障も有りません。生活に不可欠な電気・ガス・水道でさえ市民側は契約に関して自由です。生きていくのに何の必要もないNHKとの契約を法律で強制するのは時代錯誤も甚だしいと思います。

第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

最高裁は平成29年12月6日大法廷判決(http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/087281_hanrei.pdf)で、放送法第64条を違憲ではないとしましたが、この条文の廃止を国会に禁止した訳ではありません(最高裁にそんな権限はありません)。

NHKから国民を守る党」(以下N国党という)の公約はNHK放送のスクランブル化です。もしNHKの放送が一旦スクランブル化され、N国党党首が公言している通り国会議員を辞職した後で後日NHKが放送のスクランブルを解除したら、状況が元に戻ってしまいます。

N国党の目指すべき所は法律に基づかないNHKスクランブル放送化ではなく、「放送法第64条の廃止」であるべきです。


以下は放送法第64条を合憲とした裁判官全員の氏名です。最高裁の裁判官は内閣が任命しているので全員が内閣に忖度したのでしょうか?最近の世論調査ではNHKスクランブル放送化を過半数が是としています。国民の過半数が嫌がる事を強制するのが日本国憲法なのでしょうか?

平成26年(オ)第1130号,平成26年(受)第1440号,第1441号
受信契約締結承諾等請求事件
平成29年12月6日大法廷判決

裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。

裁判長裁判官 寺田逸郎

裁判官 岡部喜代子

裁判官 小貫芳信

裁判官 鬼丸かおる

裁判官 木内道祥

裁判官 山本庸幸

裁判官 山崎敏

裁判官 池上政幸

裁判官 大谷直人

裁判官 小池 裕

裁判官 木澤克之

裁判官 菅野博之

裁判官 山口 厚

裁判官 戸倉三郎

裁判官 林 景一

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