無銭飲食を捕まえるには・・(幸手市市長が店員暴行の件)

暴行で現行犯逮捕の埼玉・幸手市市長「泥酔状態で未払い」か(テレビ新広島) - Yahoo!ニュース

関係者によりますと容疑者が泥酔した状態でお金を支払わずに店を出たため、女性店員が追いかけトラブルになったということです。

最終更新:8/7(水) 19:30

市長としての適性とかの話ではなく、ここでは店側の徴収の観点から考えます。

無銭飲食なのでどんな法律に違反するかと思って調べたら、何と

「無銭飲食は法律違反ではない」

場合があるようです。(「無銭飲食 現行犯」で検索すると色々なサイトが見つかります。無銭飲食は罪にならない「利益窃盗」に該当する場合があるそうです。 )

お腹を空かせた貧しい子供がパンを万引きしたら窃盗罪という立派な?犯罪なのにパンよりずっと高額の飲食およびサービスを受けて逃げても犯罪にはならない場合があるのはオカシイですね。法律学者が難しい理論ばかり考えていると一般市民感覚から著しく乖離する法体系の世の中になるという代表例ではないかと思います。

泥酔状態のどこの誰か分からない人に後日請求するために相手の身元を確かめるには相手に店員を暴行させて刑事事件にしなければならないのでしょうか?そんな危険業務まで女性店員にさせるのは酷だと思います。

パン泥棒でパトカーを呼べるなら、飲み逃げでもパトカーを呼べるべきだと思います。(警察は大忙しで大変ですね。)

刑法に赤字部分の追加をしてはいかがでしょうか?

刑法 (改正案)
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 身元を証明せずに飲食代金等を支払わなかった者は、食い逃げの罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
3 前項の飲食代金等とは口頭契約した債務の全てをいう。

牛めし松屋のように食券制にすればバーやスナックも明朗会計になっていいかもしれません。


【解説】

支払いの時、財布を開けたら空っぽ(クレジットカードや電子マネーも無し)だったら普通はどうしますか?

  • 馴染みの店(相手も自分の素性を熟知)なら後日払うと宣言。(ツケ払い)
  • 免許証等の公的身分証明書を提示し借用証を書く。
  • 近くのコンビニATMでお金を引き出すと宣言。(店の人が同行するかは店の判断。逃げれば詐欺罪にも該当。)
  • 近くに住んでいる知人に電話して来てもらう。

店員が目を離したすきに逃げるのは一般市民感覚では立派な犯罪です。

罰則はパンの万引きを下回る事はないので窃盗と同じとしました。

飲食店に限らず匿名で口頭契約をして支払いを逃れるのは食い逃げ罪としました。

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