「誤認逮捕の女子大学生 不起訴処分に【愛媛】」に想う

誤認逮捕の女子大学生 不起訴処分に【愛媛】(株式会社 テレビ愛媛) - Yahoo!ニュース

この問題は今年1月松山市でタクシーから売上金などおよそ5万5000円の入ったセカンドバッグを盗んだ疑いで、今月8日、20代の女子大学生を松山東警察署が逮捕。
・・・ 途中略 ・・・
この誤認逮捕が起きた原因について警察は今月22日にドライブレコーダーの映像に似ていたため犯人と思い込み逮捕した」と説明しています。

テレビ愛媛
最終更新:7/26(金) 19:00



憲法第33条
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

わが国の憲法には現行犯以外は逮捕状がなければ逮捕されないと明記されています。逮捕状はどうやって発行されるかというと・・

刑事訴訟法第199条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。・・以下略・・
○2 裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。
○3 ・・略・・

1月の事件発生から7月の逮捕まで約半年の捜査期間がありますがドライブレコーダーの映像が似ているという証拠だけで裁判官は逮捕状を発行したのでしょうか?

そもそもタクシーの売上金を後部座先の乗客がどうやってドライバーに気づかれずに盗んだのかも不思議です。

かんぽ生命のように裁判官にも逮捕状発行のノルマが有るのでしょうか?

ろくに証拠も集めずにまず逮捕して「お前がやったんだろー!」と恫喝するだけの警察の片棒を担ぐ裁判官にはがっかりです。

誤認逮捕された被害者がいるので再発防止のためにどういう根拠で逮捕状を発行したのか裁判所は情報を公開すべきであると考えます。

刑事訴訟法追加(案)第199条の二

裁判官は前条第2項の規定により逮捕状を発した場合、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由を被疑者及びその弁護人に文書で開示しなければならない。



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